日本留学イメージロゴの使用ガイドライン

大学等や留学関係団体等による日本留学イメージロゴの使用については、次に定めるとおりとします。

1.承認の機関及び基準等

 日本留学イメージロゴの使用の承認を受けようとする者が、次に掲げる機関・団体のいずれかに該当し、外国人留学生の日本留学の推進に貢献する事業を行うと認められる場合に承認します。

  1. 国の行政機関
  2. 特殊法人又は独立行政法人 
  3. 地方公共団体
  4. 学校
  5. 公益法人(宗教法人を除く)または特定非営利活動法人
  6. 会社又は組合
  7. その他上記各号に準ずると認められるもの

2.承認の申請

 日本留学イメージロゴの使用の承認を受けようとする者は、原則として承認を受けようとする1か月前までに、申請書(別紙)に関係書類を添えて提出することとします。

3.承認の手続き

 日本イメージロゴの使用を承認する場合は、メールにより電子データを送付しますので、別に定めるロゴマークデザインマニュアルに則して使用してください。

4.報告

日本留学イメージロゴの使用者は、文部科学省が求めるときは、必要な資料を提出するなど、使用内容を報告することとします。

5.承認の取消し

日本留学イメージロゴ使用承認後において、次に掲げる事項のいずれかに該当する行為を行っている疑いがある場合は、現地調査等を行うこととします。現地調査等の結果、基準に反する行為を行っていることが判明した場合、または、現地調査等を拒んだ場合は、日本イメージロゴの使用の承認を取り消します。

  1. 使用内容と申請内容が著しく異なるとき
  2. 使用者が関連行事の実施等に当たって、日本留学イメージロゴの信用を傷つける行為を行ったとき
  3. 使用者が関連行事の実施等に当たって、安全上及び衛生上適切な措置を講じなかったとき
  4. 使用実態が本ガイドラインの趣旨にそわないとき
  5. 使用者が4.に定める使用内容の報告をしないとき
  6. 公序良俗に反するとき

申請書提出先

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省 高等教育局 参事官(国際担当)付 留学生交流室 留学交流支援係

日本留学イメージロゴ申請書様式

お問合せ先

高等教育局 参事官(国際担当)付 留学生交流室 留学交流支援係

電話番号:03-5253-4111(内線3028)

(高等教育局 参事官(国際担当)付 留学生交流室 留学交流支援係)

-- 登録:平成23年05月 --