学校教育法施行規則の一部を改正する省令について(高等学校等における外国留学時認定可能単位数の拡大)

 このたび、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(平成22年文部科学省令第8号)が平成22年3月24日に公布され、平成22年4月1日から施行されることとなりました。

  高等学校段階における外国の高等学校への留学については、従来より、学校教育法施行規則(以下、「施行規則」という。)第93条第2項により、30単位を上限として、外国の高等学校における履修を日本の高等学校における履修とみなし、単位の修得を認定することができるとされてきたところです。(施行規則第113条第3項により中等教育学校の後期課程に、施行規則第135条第5項により特別支援学校の高等部に準用。)

 また、従来より、構造改革特別区域において、その上限について、施行規則に規定された30単位から36単位に拡大した事業を行っており、当該措置について、平成21年2月の政府の対応方針において、平成21年度中に全国化することとされておりました。

 今回の改正は、国際化の一層の進展や高校生段階からの海外への留学の重要性等に鑑み、施行規則を改正し、当該認定することができる単位数の上限を30単位から36単位に拡大するとともに、構造改革特区に関連する省令の改正を併せて行うものです。
 改正の内容は、以下のとおりです。

  • 「学校教育法施行規則」第93条第2項中「三十」を「三十六」に改正。
  • 「文部科学省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令」第2条及び別表第2号について、当該事業を「削除」。

 本改正により、(1)高等学校段階からの留学が促進されること、(2)生徒の選択幅が拡大することとなり、高等学校教育の多様化が促進されること、(3)高等学校段階における留学経験者の増加に伴い、その後の高等教育段階における留学の促進に資することなどの効果が期待されます。

 各学校担当者におかれましては、本改正の趣旨及び概要等を十分御了知の上、適切に対処くださるようお願いいたします。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

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-- 登録:平成22年04月 --