国費外国人留学生給与等支給事務取扱要項

平成十一年四月一日
文部省学術国際局長裁定
平成十二年八月一日改正
平成十三年一月六日改正
平成十八年四月一日改正
平成二十一年四月二十七日改正
令和二年八月三十一日改正
令和三年三月三十一日改正

第一   趣旨
   国費外国人留学生制度実施要項(昭和二十九年三月三十一日文部大臣裁定(以下「実施要項」という。))第十条に定める国費外国人留学生の給与並びに実施要項第十一条に定める公立及び私立の大学等又は国公私立の日本語等予備教育施設に入学する国費外国人留学生に係る授業料等(以下「教育費」という。)の支払いに係る事務の取扱いについてはこの要項によるものとする。

第二   定義
   一   この要項において「給与」とは、日本における留学生活に必要な費用として、在学する大学等の長からの在籍確認に基づき、国費外国人留学生に対して、文部科学省が毎月支給するものをいう。
   二   前項により支給するもののほか、戦争・天災等の特段の事情や予見が困難な事情といった本人の帰責性のないやむを得ない事由により生じた費用がある場合には、給与を支給できるものとする。
   三   この要項において「教育費」とは、入学料及び授業料等、公私立の大学等又は国公私立の日本語等予備教育施設に在籍する国費外国人留学生の受入れに係る費用として、文部科学省が当該大学に対して支払うものをいう。

第三   給与の額及び支給方法
   給与の額は、毎年度、文部科学省高等教育局長が別に定める。
2   給与は、その支給を円滑に行うため、大学等の長からの在籍確認報告に基づき、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)を通じて支給する。
3   在籍の確認ができない場合には当該月の給与は支給しないものとし、日割計算も行わない。

第四   在籍確認
   国費外国人留学生及び大学等の長は、給与の支給に係る在籍確認のため、次の各号による手続きを行う。
   一   国費外国人留学生は、在学する大学等の長に対して自己の在籍を報告するため、大学等の長が作成した在籍簿に、毎月押印(又はサイン)を行う。
   二   大学等の長は、前号の押印(又はサイン)に基づき、機構に在籍確認報告を行う。
2   前項第一号の規定にかかわらず、国費外国人留学生が大学等の長の認めた研究目的等のために大学等を離れ、やむを得ず在籍簿の押印(又はサイン)ができない場合にあっては、大学等の長は、在籍簿に代理に押印(又はサイン)することができる。
ただし、当該行為は、大学等の長があらかじめ文部科学省高等教育局学生・留学生課長に協議し、認められたものに限る。

第五   在籍簿の作成及び管理
   第四の第一項第一号に規定する在籍簿は、別紙様式一により作成する。
2   大学等の長は、作成した在籍簿を当分の間保管することとし、文部科学省高等教育局学生・留学生課長からの要請があった場合には、速やかに提出しなければならない。
3   大学等の長は、適正かつ円滑な在籍確認を行うために、在籍簿の管理を、大学等の長の管理下にある部局長等に委任することができる。

第六   給与の支給手続き
   機構は、第四の第一項第二号による在籍確認報告を取りまとめて内容を確認し、毎月、文部科学省高等教育局学生・留学生課に、給与を支給すべき国費外国人留学生の報告を行う。
2   文部科学省は、前項の規定による報告に基づき、必要な額を機構に支払う。
3   給与の支給を安全に行うため、国費外国人留学生の給与については、国費外国人留学生から給与の受領を委任された機構理事長が、指定を受けた金融機関の口座等に毎月振り込むこととする。
4   機構は、給与支給に当たり、支給簿を作成し、管理する。

第七   教育費の額及び支払い方法
   教育費の額は、国費外国人留学生が在学する大学等において、教育に必要な経費として学則等により定められている経費で、当該大学等から毎年請求される金額とする。
   ただし、実施要項第四条第一号の推薦方式により選定された実施要項第二条第一号による研究留学生及び同条第三号による教員研修生に係る教育費、実施要項第四条第二号の推薦方法により選定された者に係る教育費及び同条第四号の推薦方法により選定された国費外国人留学生に係る入学料及び入学検定料を除く。
2   前項ただし書の規定は、実施要項第七条第二項第二号により、留学期間の延長を認められた場合に生ずる入学料及び入学検定料には適用しない。
3   教育費は、その支払いを円滑に行うため、その請求及び受領を委任された機構理事長を通じて支払う。

第八   教育費の請求
   大学等の長は、国費外国人留学生の受入れに必要な教育費の請求のための書類を機構理事長に提出する。
2   大学等の長は、教育費の請求に係る書類等を当分の間保管することとし、文部科学省高等教育局学生・留学生課長からの要請があった場合には、速やかに提出しなければならない。

第九   教育費の支払手続き
   機構理事長は、第八の第一項による大学等の長からの教育費の請求を取りまとめて内容を確認し、文部科学省官署支出官(大臣官房会計課長)に請求する。
2   文部科学省官署支出官(大臣官房会計課長)は、前項の規定による請求に基づき、必要な額を機構理事長に支払う。
3   教育費の支払いを安全に行うため、機構理事長が、指定を受けた金融機関の口座等に振り込むこととする。
4   機構理事長は、教育費の支払いに当たり、支払簿を作成し、管理する。

第十   その他
   この要項に定めるもののほか、国費外国人留学生の給与の支給及び教育費の支払いに係る手続きに関し必要な事項は、別に定める。

お問合せ先

高等教育局参事官(国際担当)付留学生交流室国費留学生係

(高等教育局参事官(国際担当)付留学生交流室国費留学生係)

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