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国費外国人留学生の成績管理及び学業成績不良者等の取扱いについて

平成19年3月
文部科学省高等教育局
学生支援課留学生交流室

 標記の件について、文部科学省において、「外国人留学生の選考等に関する調査・研究協力者会議」において、「新たな留学生政策の展開について(平成15年12月16日中央教育審議会答申)」等を踏まえ、国費外国人留学生の質の確保・向上に資するための改善方策について議論してきたところです。
 このたび、平成20年度以降に国費外国人留学生として採用された者から、学業成績不良等の場合には、下記の取り扱いに基づいて、以降の奨学金の支給を取り止めることとします。大学等関係者におかれましては、予めご承知おき願います。
 

1. 対象プログラム
   研究留学生、学部留学生、高等専門学校留学生、専修学校留学生
 (日韓共同理工系学部留学生は両国政府の協定に基づく取扱いによる)

2. 奨学金の支給取り止めに相当する事項
  1学業成績不良
 ・留年が確定した場合、又は標準修業年限内での卒業(若しくは修了)が不可能であることが確定した場合。
 ※ただし、病気等の特別な理由がある場合は考慮する場合がある。

2素行不良
 ・受入れ機関における学則等に則り、退学等の懲戒処分を受けた場合、あるいは除籍となった場合。

3. 手続き等
   理由の如何を問わず、退学及び除籍となった場合、留年した場合、又は学業成績不良や停学等により標準修業年限内での卒業(若しくは修了)が不可能であることが確定した場合は、その時点(遅くとも当該年度末)で奨学金の支給を取り止める。

  【具体な手続きの流れ】
  1受入機関は本人と面談し奨学金の支給を取り止める旨を説明する。
2受入機関は書面にて文部科学省に奨学金の支給取り止めについて報告する。
3文部科学省は、受入れ機関を通じ、当該学生に対し奨学金の支給を取り止める旨を書面により通知する。
4受入機関は、当該学生について、帰国又は私費留学生への異動について適切に指導を行うとともに、当該学生の奨学金の支給取り止めについて、関係機関に対して所要の事務手続きを行う。
※退学等の場合は、従来通り辞退届の提出により処理する。

(高等教育局学生支援課留学生交流室)