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国費外国人留学生研究旅費支給要項

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昭和三十九年六月三十日
大蔵大臣協議済蔵計第2115号
平成十八年四月一日改正

 国費外国人留学生研究旅費(以下「研究旅費」という。)の支給の対象となる留学生は、国費外国人留学生制度実施要項(昭和二十九年三月三十一日文部大臣裁定)第二条第二号に規定する国費外国人留学生とする。(以下「留学生」という。)

 研究旅費の支給の対象となる旅行は、留学生が自己の研究目的にそった研究を行うために必要な日本国内における旅行とする。

 旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年四月三十日法律第百十四号)によるものとする。

 留学生に支給する研究旅費は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)一級の職務に相当する者に支給すべき旅費とし、その額については毎年度予算の範囲内において文部科学省高等教育局長が決定する。

 留学生は、研究旅費の支給を受けようとする旅行について、あらかじめ年度間の旅行計画書を作成し、その在学する大学の長の承認を受けなければならない。

 留学生は、前項により承認を受けた研究旅費を申請する場合には、当該大学の長を経由して、旅行の日ごとに出発地、経路、到着地及び宿泊地並びに利用する交通機関を明記した明細書を文部科学省高等教育局長あて提出しなければならない。

 旅行計画書により大学の長の承認を得た旅行を変更する場合及び承認を得た旅行以外に、四の旅費の限度額内において研究旅費の支給を受けて旅行を行う場合には、前二項に定めるところと同様の手続きをしなければならない。

 研究旅費の支払いは、文部科学省において行うものとする。

 研究旅費の支給を受けて旅行した留学生は、当該旅行について旅行終了後当該留学生の在学する大学の長を経由して、速やかに文部科学省高等教育局長あてに報告書を提出しなければならない。

 この要項は昭和三十九年四月一日以降の旅行から実施する。


(高等教育局学生支援課留学生交流室)