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昭和三十九年十月二十八日
大蔵大臣協議済蔵計第3061号
平成十八年四月一日
| (支給対象者) | |||||||||||||||||||||||||
| 一 | 国費外国人留学生の渡日旅費及び帰国旅費(以下「渡日旅費及び帰国旅費」という。)の支給対象となる者は、国費外国人留学生制度実施要項(昭和二十九年三月三十一日文部大臣裁定。以下「実施要項」という。)第二条各号に定められた者及び国費外国人臨床研修生制度実施要項(昭和三十六年六月三日文部大臣裁定)に基づく臨床研修生並びに国費外国人工場等実習生制度実施要項(昭和三十九年六月十一日文部大臣裁定)に基づく工場等実習生であって、渡日旅費及び帰国旅費のそれぞれについて、次の各号の一に該当する者であること。 | ||||||||||||||||||||||||
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| 二 | 次の各号に掲げる者については、当該各号に掲げる旅費は支給しない。 | ||||||||||||||||||||||||
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| (支給額) | |||||||||||||||||||||||||
| 三 | 渡日旅費及び帰国旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)によるものとし、その額は予算の範囲内において、文部科学省高等教育局長が指定する者が出発又は帰着すべき外国の国際空港と、東京又は受入大学等が通常の経路で使用する国際空港との間の下級航空賃の額とする。 文部科学省高等教育局長が指定する空路を変更した場合に生ずる航空賃の差額については、文部科学省は負担しない。 特別の事情により、船舶を利用する者には、支給額の範囲内において、船賃を支給する。 |
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| (支給方法) | |||||||||||||||||||||||||
| 四 | 渡日旅費及び帰国旅費の支給方法は、次のとおりとする。 なお、既に支給を受けた者が旅行をとりやめる場合には、直ちに、支給された航空券又は乗船券を、文部科学省高等教育局長に返還しなければならない。 |
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| (支給手続き) | |||||||||||||||||||||||||
| 五 | 渡日旅費及び帰国旅費の支給手続きは、次のとおりとする。 なお、これらの手続きは、独立行政法人日本学生支援機構を通じて行うものとする。 |
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| 六 | この要項に定めるもののほか、国費外国人留学生の渡日旅費及び帰国旅費に係る必要な事項は、別に定める。 |
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(高等教育局学生支援課留学生交流室)
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