国費外国人留学生等渡日旅費及び帰国旅費支給要項

昭和三十九年十月二十八日
大蔵大臣協議済蔵計第3061号
平成十八年四月一日

支給対象者

 一 国費外国人留学生の渡日旅費及び帰国旅費(以下「渡日旅費及び帰国旅費」という。)の支給対象となる者は、国費外国人留学生制度実施要項(昭和二十九年三月三十一日文部大臣裁定。以下「実施要項」という。)第二条各号に定められた者及び国費外国人臨床研修生制度実施要項(昭和三十六年六月三日文部大臣裁定)に基づく臨床研修生並びに国費外国人工場等実習生制度実施要項(昭和三十九年六月十一日文部大臣裁定)に基づく工場等実習生であって、渡日旅費及び帰国旅費のそれぞれについて、次の各号の一に該当する者であること。

  • (一)渡日旅費
     国費外国人留学生として選定され渡日する者
  • (二)帰国旅費
    • ア 研究留学生で留学期間を終了し、研究を終了した者
    • イ ヤング・リーダーズ・プログラム留学生で留学期間を終了し、研究を終了した者
    • ウ 教員研修留学生で留学期間を終了し、教員研修を修了した者
    • エ 学部留学生で留学期間を終了し、大学を卒業した者
    • オ 日本語・日本文化研修留学生で留学期間を終了し、日本語・日本文化研修を修了した者
    • カ 高等専門学校留学生で留学期間を終了し、高等専門学校を卒業した者
    • キ 専修学校留学生で留学期間を終了し、専修学校を卒業した者
    • ク 臨床研修生で留学期間を終了し、臨床研修を終了した者
    • ケ 工場等実習生で留学期間を終了し、実習を終了した者
    • コ 上記アからケの者であって、病気その他特別の事情により帰国させることを文部科学省高等教育局長が適当と認めた者
     

 二 次の各号に掲げる者については、当該各号に掲げる旅費は支給しない。

  • (一)文部科学省以外の者から渡日旅費又は帰国旅費の支給を受ける者 渡日旅費又は帰国旅費
  • (二)前項の(二)のアに該当する者で実施要項第七条第二項第一号による研究留学生、前項の(二)のエに該当する者で同条同項第二号による研究留学生、前項の(二)のカに該当する者で同条同項第三号による学部留学生若しくは高等専門学校留学生、前項の(二)のキに該当する者で同条同項第四号による学部留学生、臨床研修生又は工場等実習生に選定された者 帰国旅費
  • (三)実施要項第七条第二項第一号及び第二号による研究留学生、同条同項第三号及び第四号による学部留学生若しくは高等専門学校留学生、臨床研修生又は工場等実習生に選定された者 渡日旅費

支給額

 三 渡日旅費及び帰国旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)によるものとし、その額は予算の範囲内において、文部科学省高等教育局長が指定する者が出発又は帰着すべき外国の国際空港と、東京又は受入大学等が通常の経路で使用する国際空港との間の下級航空賃の額とする。
 文部科学省高等教育局長が指定する空路を変更した場合に生ずる航空賃の差額については、文部科学省は負担しない。
 特別の事情により、船舶を利用する者には、支給額の範囲内において、船賃を支給する。

支給方法

 四 渡日旅費及び帰国旅費の支給方法は、次のとおりとする。
 なお、既に支給を受けた者が旅行をとりやめる場合には、直ちに、支給された航空券又は乗船券を、文部科学省高等教育局長に返還しなければならない。

  • (一)渡日旅費
     原則として、現金では支給せず、航空券を在外公館を経由して支給する。ただし、やむを得ず船舶を利用する者に対しては、渡日後、三に規定する船賃を日本円で支給する。
  • (二)帰国旅費
     現金では支給せず、航空券又は乗船券を支給する。

支給手続き

 五 渡日旅費及び帰国旅費の支給手続きは、次のとおりとする。
 なお、これらの手続きは、独立行政法人日本学生支援機構を通じて行うものとする。

  • (一)渡日旅費
     渡日しようとする者は、在外日本公館を経由して、あらかじめ出発の日時を文部科学省高等教育局長あて届け出るものとする。
  • (二)帰国旅費
     帰国しようとする者は、申請書を在学する大学等又は在籍する臨床研修施設若しくは工場等実習施設を経て、文部科学省高等教育局長に提出する。
     文部科学省高等教育局長は、提出された申請書を検討した上、経路及び出発の日時を決定する。

 六 この要項に定めるもののほか、国費外国人留学生の渡日旅費及び帰国旅費に係る必要な事項は、別に定める。

お問合せ先

高等教育局学生支援課留学生交流室

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

(高等教育局学生支援課留学生交流室)

-- 登録:平成21年以前 --