国費外国人留学生取扱要項

昭和二十九年三月三十一日
文部大臣裁定

第一 大学等に在学する国費外国人留学生の取扱い

一 入学、転学等及び卒業(又は修了)について

  • (一)入学
     国費外国人留学生は、当該国費外国人留学生が入学しようとする大学等が定める入学に関する規程等に基づき入学する。
  • (二)転科又は転学
     転科又は転学は、原則として認めない。
     ただし、当該大学等が、国費外国人留学生の専門分野等から判断し、転科又は転学することがやむを得ないと判断した場合にあっては、文部科学省との協議により、転科又は転学が認められる場合がある。
  • (三)卒業(又は修了)
     国費外国人留学生は、当該国費外国人留学生が在学する大学等が定める卒業(又は修了)に関する規程等に基づき卒業(又は修了)する。

二 報告事項について

  • (一)大学等の長は、国費外国人留学生に係る学業成績及び出席状況等について、文部科学省高等教育局学生支援課長が毎年度通知する様式により、文部科学大臣に報告を行う。
  • (二)大学等の長は、国費外国人留学生が卒業(又は修了)、休学、停学、退学その他により、身分に変更のある場合には、文部科学大臣に事前に報告を行う。

三 指導教員及び世話係について

 大学等の長は、国費外国人留学生の研究等を指導するために指導教員を、また、当該大学等において学生補導に関する事務を所掌する部課に国費外国人留学生の補導及び生活上の世話を行う世話係を置くものとする。

第二 日本語等予備教育施設に在学する国費外国人留学生の取扱い

一 配置、転学及び修了について

  • (一)配置
     国費外国人留学生の日本語等予備教育施設への配置については、あらかじめ文部科学大臣が当該日本語等予備教育施設の長と協議し、決定する。
  • (二)転学
     いかなる場合にあっても、日本語等予備教育施設間の転学は認めない。
  • (三)修了
     国費外国人留学生は、日本語等予備教育施設が定める修了に関する規程等に基づき修了する。

二  報告事項について

  • (一)日本語等予備教育施設の長は、国費外国人留学生に係る学業成績及び出席状況等について、文部科学省高等教育局学生支援課長が毎年度通知する様式により、文部科学大臣に報告を行う。
  • (二)日本語等予備教育施設の長は、国費外国人留学生が修了、休学、停学、退学その他により身分に変更のある場合には、文部科学大臣に事前に報告を行う。

三 指導教員及び世話係について

 日本語等予備教育施設の長は、国費外国人留学生を指導するために指導教員を、また、当該日本語等予備教育施設において学生補導に関する事務を所掌する部課に国費外国人留学生の補導及び生活上の世話を行う世話係を置くものとする。


 附則(平成十八年四月二十六日)
 この要項は、決定の日から実施し、平成十八年四月一日から適用する。

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高等教育局学生支援課留学生交流室

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(高等教育局学生支援課留学生交流室)

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