大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第2条第1号の規定に基づく期間について(通知)

23文科高第505号
平成23年8月29日

学校法人 英知学院
理事長 ドーソン・スティーブン・リン 殿

文部科学省高等教育局長
磯田 文雄

大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第2条第1号の規定に基づく期間について(通知)

平成23年8月19日に判明した貴法人における不正行為については、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の規定に該当することから、別紙のとおり当該規定に基づく期間が決定されましたので通知します。


別紙

23文科高第505号

平成23年8月19日に判明した学校法人英知学院における不正行為(文部科学省への提出書類の記載不備)について、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の規定に基づき、同法人からの大学等に関する認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

平成23年8月29日

文部科学大臣 髙木 義明

平成26年度開設分の設置等の認可申請までに係る期間

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課大学設置室

(高等教育局高等教育企画課大学設置室)

-- 登録:平成23年08月 --