21文科高第512号
平成22年2月5日
学校法人創志学園
理事長 大橋 博 殿
文部科学省高等教育局長
德永 保
平成22年1月28日に判明した貴法人における不正行為については、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に該当することから、別紙のとおり当該規定に基づく期間が決定されましたので通知します。
別紙
21文科高第512号
平成22年1月28日に判明した学校法人創志学園における不正行為(文部科学省への提出書類の虚偽記載又は重要な事実の記載の欠如)について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。
平成22年2月5日
文 部 科 学 大 臣 川 端 達 夫
記
平成26年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間
高等教育局私学部私学行政課法人係
-- 登録:平成22年02月 --