大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準第2条第1号の規定に基づく期間について(通知)

20文科高第758号

平成21年1月27日

学校法人都築俊英学園

理事長 世良 敏明 殿

        文部科学省高等教育局長

               德 永   保

 

 平成21年1月21日に判明した貴法人における不正行為については、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の規定に該当することから、別紙のとおり当該規定に基づく期間が決定されましたので通知します。

 


別紙

20文科高第758号

 平成21年1月21日に判明した学校法人都築俊英学園における不正行為(法令に抵触又はその疑義がある事実の隠蔽)について、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の規定に基づき、同法人からの大学等に関する認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。

平成21年1月27日

文部科学大臣   塩 谷  立

 平成26年度開設分の設置等の認可申請までに係る期間

 

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課大学設置室

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3377)

(高等教育局高等教育企画課大学設置室)

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