19文科高第751号
平成20年2月27日
学校法人夙川学院
理事長 増谷 和人 殿
文部科学省高等教育局長
清水 潔
平成20年2月20日に判明した貴法人における不正行為については、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に該当することから、別紙のとおり当該規定に基づく期間が決定されましたので通知します。
別紙
19文科高第751号
平成20年2月20日に判明した学校法人夙川学院における不正行為(文部科学省への提出書類の重要な事実の記載の欠如)について、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)第二の五の規定に基づき、同法人からの大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間を下記のとおり決定する。
平成20年2月27日
文部科学大臣 渡海 紀三朗
記
平成24年度開設分の寄附行為変更認可申請までに係る期間
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