大学等の設置や収容定員の変更は,認可又は届出(以下,本項において「認可等」という。)がなされて確定するものであり,認可等がなされる前において,入学希望者や社会一般に対して設置等が確定したものであるかのような誤解や,そのような誤解に基づく損害を与えることのないよう,認可等の前に行うPR活動(リーフレット,ホームページ,テレビ,新聞,雑誌等)の取扱いについて,以下のとおりとしておりますので,PR活動を行う際には十分留意してください。なお,これらの取扱いが順守されていないことが判明した場合には,そのことを理由に審査の中止や認可を不可とする判定がなされることがあります。
認可等の前にPR活動を行う場合には,必ず以下の条件を満たす内容としてください。
認可書の到着前は,学生募集(募集要項の配付,出願受付,入学者選抜など)及びそれに類する行為(指定校推薦の調整・登録,模擬試験など)は一切行えません(ただし,私立大学の収容定員の総数の増加に係る学則変更の認可申請の場合,定員を増加する学科等については増加前の定員に基づく学生募集は可能です。定員を減ずる学科等については減じた定員による学生募集は可能です)。
以下の①,②の区分に従い,適切に実施してください。ただし,私立大学の収容定員の総数の増加に係る学則変更の認可申請を伴う学部等の届出設置の場合,学則変更の認可書到着前は,学生募集及びそれに類する行為は一切行えません。
事前相談の結果,届出による学部等の設置が可能とされたものについては,届出と同時に学生募集を行うことが可能です。ただし,届出に係る事項が,教育研究実施組織,設備,授業その他の事項に関する法令の規定に適合しない場合は,届出後 60 日以内に,「学校教育法」(昭和 22 年法律第 26 号)第 4 条第 3 項に基づく措置命令が行われる可能性があることに留意してください。
なお,届出書類に事前相談の記載内容から変更があった場合は,原則として判定結果は無効になりますので,十分に御留意ください。
事前相談に諮っていない場合,届出後に届出設置要件の具備について確認することになりますが,当該届出が届出設置の要件を満たさなかった場合に,届出後60日以内に「学校教育法」第4条第3項に基づく措置命令が行われることを考慮し,学生募集は,原則として届出後60日経過後(60日以内に文部科学省ホームページで公表した場合を除く。)に行ってください。やむを得ない事由により60日経過前に学生募集を行う場合は,届出設置の種類に応じ,下表のとおり行ってください。
公立大学の収容定員変更,私立大学の収容定員変更(当該収容定員の総数の増加を伴わないもの),名称変更,その他の学則変更の届出については,届出と同時に当該変更に基づく学生募集が可能です。ただし,私立大学の収容定員変更に係る学則変更については,届出に係る事項が,設備,授業その他の事項に関する法令の規定に適合しない場合は,届出後 60 日以内に,「学校教育法」第4条第3項に基づく措置命令が行われる可能性があることに留意してください。また,設置者変更に伴い名称の変更を行う場合については,設置者変更の認可書到着前及び名称変更の届出前は,学生募集及びそれに類する行為は一切行えないことにご留意ください。
認可申請については,大学設置・学校法人審議会より答申がなされた後,それを踏まえて文部科学大臣が認可を行います。そのため,答申されたことをもって認可となることが確定するものではありませんので,答申後から実際の認可日までに大学においてプレスリリースを行う場合は,入学希望者や社会一般に対して既に設置等が認可され又は決定されたものと誤解を与えるような表現をしないよう十分に注意してください。
高等教育局大学教育・入試課大学設置室
-- 登録:平成28年04月 --