事務相談について

Q1.新たな学部等の設置を検討していますが,正式な手続きの前に事務相談を行うことは必要でしょうか。

A.事務相談は義務的なものではありません。事務相談を行うことの必要性については,各申請者又は届出者にて御判断ください。

Q2.事務相談では申請又は届出前の義務ではないとしても,相談はしたほうがよいのでしょうか。相談を行わないことで認可申請の審査等で不利になることはないのでしょうか。

A.事務相談は申請又は届出に係る書類作成等に関する事務的な御質問に対して大学設置室の事務官が助言等を行うものですので,書類作成等について不明点等がなければ御相談にいらしていただく必要はありません。なお,事務相談は「事前審査」や「事前調整」の場ではありませんので,事務相談を行ったことを理由として審査上有利に扱われることはありませんし,事務相談を行わなかったことを理由として審査上不利に扱われることもありません。

Q3.事務相談では,どのようなアドバイス等をもらえるのでしょうか。

A.申請又は届出に係る書類作成等に関する事務的な御質問について,助言等を行っています。なお,大学設置室の事務官が対応者となりますので,教育課程や教員組織の妥当性等といった専門的見地に基づく判断を要する事項についてはお答えできません。

Q4.本書の内容に沿って書類を作成しましたが,内容が合っているか不安です。事務相談の場で,不備や誤字・脱字など,全般的にチェックしていただくことはできますか。

A.事務相談は1回につき最大1時間としておりますが,全般的な確認は多大な時間を要し所定の時間内にはできませんので,「全般的に問題はないか」,「各書類の記載に不備がないか」といった御質問はお断りしております。事務相談を行う際は,具体的にどの箇所を確認したいのかあらかじめ整理してください。なお,記載の不備については,大学設置室による確認を前提とするのではなく,申請者又は届出者の責任ある体制の下で確認していただくようお願いいたします(書類不備によって審査上不利に取り扱われることになった場合でも,大学設置室は責任を負いかねます)。

Q5.新たな学部等の設置認可申請を検討していますが,事務相談において,認可されるかの見通しについて教えていただくことはできますか。

A.事務相談は事務官が対応者となりますので,専門的見地に基づく判断を必要とする事項についてはお答えできません。そのため,教育課程や教員組織等の具体的内容を示していただいても,その計画が認可されるかどうかといった御質問にはお答えできません(計画内容の妥当性については,正式な申請後に審議会が判断する事項です)。

Q6.新たな学部等を届出で設置することを検討しています。学位の種類及び分野は変わらないと考えていますので届出設置が可能と思いますが,事務相談の場で認可申請又は届出のどちらの手続になるか教示していただけますか。

A.上記Q5に対する回答で示したとおり,事務相談においては専門的な判断を必要とする事項についてはお答えできません。そのため,教育課程や教員組織等の具体的内容を示していただいても,認可申請か届出かの確定的な判断はできません。届出設置の可否については,大学設置分科会運営委員会の「事前相談」に諮って確認してください。

Q7.学科の名称変更を検討していますが,計画している内容が名称変更の手続で可能かどうか事務相談の場で判断していただくことはできますか。

A.上記Q5・6に対する回答と同様に,そのような判断はできません。名称変更の可否については,大学設置分科会運営委員会の「事前相談」に諮って確認してください。

Q8.新たな学部等の設置認可申請を予定しており事務相談を希望していましたが,予約が取れませんでした。通常の受付枠とは別枠で特別に相談を受けていただくことはできませんか。

A.事務相談は大学設置室の事務官が対応者となることから,審議会の会議開催日等は相談対応をすることができず,相談日は限られています。そのため,相談希望が特定の時期に集中した場合,予約枠が埋まってしまい予約が取れないことがあります。その場合,上記御質問のような形で特別に相談を受けられたいとの御要望をいただくことがありますが,次年度に申請を予定している等の事情があるとしても,他の申請者等との公平性の観点から,そのような御要望はお断りしております。簡易な内容の御質問であればメール又は電話でのお問合せも活用していただくようお願いいたします。

Q9.事務相談を行うことができるのは,学校法人や大学を有する地方公共団体や公立大学法人等の担当者・関係者に限られるのでしょうか。これから学校法人を設立しようとする者も事務相談を行うことはできますか。

A.事務相談を行うための資格等の制限は設けておりませんので,これから学校法人を設立しようとしている方でも事前に御予約いただければ御相談は可能です。なお,学校法人の設立に関する御相談(寄附行為や設置経費等に関すること)については,私学部私学行政課法人係にお問合せください。

Q10.設置認可等は予定しておりませんが,大学設置基準等の法令の一般的解釈について事務相談の場で質問することはできますか。

A.大学設置室の事務相談は具体的な手続の内容について事務的な御相談に応じているものです。法令の一般的な解釈については大学設置室ではお答えできませんので,各法令所管課に直接お問合せください。
・大学設置基準,短期大学設置基準,大学院設置基準に関すること・・・大学振興課
・大学通信教育設置基準,短期大学通信教育設置基準,専門職大学院設置基準・・・専門教育課

Q11.看護師,理学療法士,作業療法士等の養成や教員養成に係る学部等の設置を検討していますが,指定規則や課程認定に関する質問も可能ですか。

A.看護師,理学療法士,作業療法士等の養成に係る指定規則や教員養成に係る課程認定に関する御質問は,大学設置室ではお答えできませんので,各担当課に直接お問合せください。
・指定規則に関すること・・・医学教育課(管理栄養士に関することのみ専門教育課)
・課程認定に関すること・・・初等中等教育局教職員課

Q12.入学者選抜の実施方法やセンター試験の利用等,入試制度全般について事務相談の場で質問することはできますか。

A.入試制度全般に関する御質問は,大学設置室ではお答えできませんので,大学振興課大学入試室に直接お問合せください。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課大学設置室

(高等教育局高等教育企画課大学設置室)

-- 登録:平成28年04月 --