収容定員に係る学則変更について

Q1.大学の収容定員に係る学則変更について,ある学部の収容定員が増加するが,他の学部の収容定員が減少するため,大学全体の収容定員に変更がない場合,どのような手続が必要ですか。

A.大学の収容定員に係る学則変更の届出が必要となります。なお,通学課程の収容定員を通信教育課程の収容定員へ振り替えることはできません。

Q2.学位の種類と分野を変更しない学科の設置を届出で行う予定ですが,大学全体の収容定員の増加を伴う場合,学科設置の届出と収容定員に係る学則変更の認可申請の関係はどうなりますか。また,どのようなタイミングで書類を提出すればよいでしょうか。

A.届出で行う新たな学部等の設置は,大学全体の収容定員の増減にかかわらず,大学設置・学校法人審議会の審査はありません。ただし,私立大学及び私立短期大学については,新たな学部,短期大学の学科又は大学の学部の学科を設置することによって大学全体の収容定員が増加する場合は,収容定員の増加についての学則変更の認可が必要ですので,届出と併せて「収容定員に係る学則変更の認可申請」をしていただく必要があります。この場合の学則変更の認可は,新たな学部等の設置届出が成立する前提となりますので,届出書類を単独で提出しても,学部等の設置が完了したことにはなりません。収容定員に係る学則変更の認可申請の時期は3月末と6月末の2回設けられています。3月末に認可申請を行った場合は4月末に,6月末に認可申請を行った場合は6月末に学部等の設置届出を行ってください。この場合は,収容定員増加に係る学則変更の認可を待って,設置届出が成立します。

Q3.収容定員に係る学則変更の認可申請の時期は3月末と6月末の2回ありますが,実際の申請はどちらの時期に行ってもよいのですか。

A.審査の流れ等はどちらも同じですので,どちらの時期に申請していただいても構いません。ただし,認可されるまでは新たな定員で学生募集及びそれに類する行為を行うことはできませんので,御留意ください。また,新たな学部等の設置を届出で行うことにより大学全体の収容定員が増加する場合は,上記Q2のとおり収容定員に係る認可申請と設置届出をセットで行う必要がありますので,御留意ください。

Q4.新たな学部等の設置認可申請を計画していますが,同一年度に既設の学部等の収容定員の増加も計画しています。定員を減らす学部等はないため,新たな学部の設置がなくても大学全体の収容定員が増加することとなりますが,この場合,新たな学部等の設置認可申請とは別に収容定員に係る学則変更の認可申請を行う必要がありますか。

A.新たな学部等の設置認可申請は当該学部等の設置計画のみ審査します。したがって,新たな学部を除いて別途既設学部等の収容定員の増加によって大学全体の収容定員が増加する場合,収容定員に係る学則変更の認可申請を別途行うことが必要です(申請時期は,3月末又は6月末のどちらでも可能です)。

Q5.収容定員に係る学則変更の認可後に計画を変更し,認可された増加分を同一年度に新たに設置する別の学科に振り替えることは可能ですか。

A.認可を受けた学則の定員で一度も学生募集をしないこととなるため,認められません。

Q6.収容定員変更届出書を提出したのですが,いつから新しい入学定員で学生募集(募集要項の配布,出願受付,入学者選抜)は可能なのですか。

A.収容定員変更届出に係る学生募集については,文部科学大臣に収容定員変更届出書を提出した日から,当該入学定員で学生募集が可能です。

Q7.学生募集(募集要項の配布,出願受付,入学者選抜)を行った後に,収容定員変更届出書を提出し,その募集定員とは異なる入学定員に変更することは可能ですか。

A.収容定員変更を行う場合は,必ず,学生募集開始前に収容定員変更届出書を提出してください。学生募集開始後の収容定員変更は,公正・公平な入学者選抜の観点から不適切です。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課大学設置室

(高等教育局高等教育企画課大学設置室)

-- 登録:平成28年04月 --