設置認可申請又は届出について(その他)

Q1.新設する大学の学部の学科,短期大学の学科,大学院の研究科の専攻にコース・専攻等を設置したいのですが,どのような手続が必要ですか。

A.大学・大学院と短期大学で手続が異なります(既設の学科等にコース・専攻を設定する場合の手続については,「その他の学則変更等について Q1」をご覧ください。)。

ⅰ大学の場合
大学に関して法令上規定されている組織上の最小単位は「学科」です(「大学設置基準」第4条)。その下に設定する「専攻」「コース」「プログラム」等(以下「コース等」という。)は,学科の専攻分野の範囲内で教育上の目的から一部の科目の履修方法を指定するなどにより設定される,学生の「履修上の区分」に過ぎず,独立した組織ではありません。したがって,施設指定申請・免許等の関係でやむを得ず必要な場合を除き,コース等に定員を設定することはできません(「大学設置基準」第18条)。このような履修上の区分であるコース等の設定は,当然のことながら学科の教育研究上の目的や授与する学位の分野の範囲内においてのみ可能であることに十分留意してください。 なお,コース等は履修上の区分であって独立した組織ではありませんので,基本計画書(別記様式第2号(その1の1又はその1の2))への記載は不要ですが(ただし,やむを得ず定員を設定する場合は記載してください。),「設置の趣旨等を記載した書類」において,コース等の詳細や設定の趣旨等を説明してください。

ⅱ短期大学の場合
短期大学に関して法令上規定されている組織上の最小単位は,「専攻課程」であり(「短期大学設置基準」第3条第2項),教育上特に必要があるときは,学科内に専攻課程を設け定員を設定することができます(「短期大学設置基準」第4条第1項)。ただし,学科の教育研究上の目的や授与する学位の分野と異なるものについては,専攻課程として取り扱うことはできません。新たに設置する学科に専攻課程の置く場合は,基本計画書に専攻課程まで記載し,その他の書類においても専攻課程について明記してください。
教育上の目的によるコース等の履修上の区分の設定については,上記ⅰと同様です。

ⅲ大学院の場合
大学院の研究科の専攻の下にコース等を設定する場合は,上記ⅰと同様です。

Q2.4年制大学の新たな学部の設置に当たって,同一法人において設置している他の短期大学を廃止し,その入学定員を移行することを検討していますが,その場合の手続を教えてください。

A.同一設置者内であっても,学校間で定員を振り替えるという手続はありません(私学助成の手続と混同しないように御注意ください)。収容定員は,設置する学校単位で見ますので,大学の収容定員の総数の増加を伴うものは,収容定員に係る学則変更の認可申請が必要です。

Q3.複数学科で構成する学部において,学部全体の定員を定め,学科ごとの定員設定をしないということは可能ですか。

A.できません。学科を単位として定めることが必要です(「大学設置基準」第18条第1項)。

Q4.大学の設置に伴い,開設初年度から3年次の編入学生を受け入れることは可能ですか。

A.開設初年度から編入学生を受け入れることは可能ですが,その場合,開設の時点で編入年次(上記Qの例では3年次)の配当科目を開講できる体制(教員の就任,施設・設備の整備等)が整備されていることが必要です。また,当該科目については,学年進行が追いつくまでの間(上記Qの例では開設2年目までの間),履修者は編入学生のみとなることから,そのような形でも適切な履修が可能であることも必要です。

Q5.留学生や社会人については,入学定員外において受け入れることができると聞いたのですが,本当ですか。

A.そのようなことはできません。一般選抜でも特別選抜でも,留学生や社会人について,通常の募集定員と異なる取扱いをするという事実はありません。

Q6.設置届出の時期は年間複数回設けられていますが,実際の届出はどの時期に行ってもよいのでしょうか。

A.どの時期であっても手続上の違いはありませんので,どの時期に届出を行っていただいてもかまいません。ただし,届出を行うまで(大学設置分科会運営委員会の「事前相談」に諮っていない場合は,届出後60日を経過するまで(60日以内に文部科学省ホームページで公表した場合を除く))は学生募集及びそれに類する行為を行うことはできませんので,御留意ください。

Q7.設置届出を行うに当たって,大学設置・学校法人審議会大学設置分科会の「事前相談」に必ず諮る必要がありますか。

A.設置届出の場合は,必ずしも「事前相談」に諮る必要はありません。ただし,手続の万全を期す観点からは,「事前相談」に諮ることを推奨しています。

Q8.複数の学科を一つの学科に合併する場合,どのような手続が必要ですか。

A.大学の組織については法令上「合併」という制度や手続はありませんので,新たな学科の設置と既設学科の廃止(学生募集停止)の手続を同時に行うこととなります。

Q9.一つの学科を複数の学科に分割する場合,どのような手続が必要ですか。

A.大学の組織については法令上「分割」という制度や手続はありません。一般的に考えられる手続は,以下の2点です。
・複数の新たな学科の設置と既設の学科の廃止(学生募集停止)の手続を同時に行う。
・一つ又は二つ以上の新たな学科を設置しつつ,既設の学科は廃止せず存続させる(ただし,存続させる既設の学科については,新たな学科の設置に伴って教育課程等を大幅に変更すると,変更前後に学科としての同一性が認められず,実質的な新たな学科の設置と見なされる可能性がありますので,御留意ください)。

Q10.認可後(又は届出後)に,申請書(又は届出書)に誤記載があったことが判明しました。書類の差し替えや大学設置室ホームページに掲載している電子ファイルの差し替えは可能でしょうか。

A.認可申請又は届出後の書類の差し替えは一切認められません。また,情報公開の一環として大学設置室ホームページに掲載している電子ファイルは,認可又は届出の内容を原則としてそのまま掲載するものであることから,誤記載による差し替えは認めておりません。なお,内容によっては虚偽の申請又は届出と判断せざるを得ない場合もありますので,申請又は届出を行う前には内容について十分な確認作業を行ってください。また,誤記載が判明した段階で大学設置室まで至急御連絡ください。

Q11.教員免許の取得が可能な学科を設置する場合,学科の設置手続のほかに必要な手続がありますか。

A.教員免許の取得を可能とするためには,学科の設置手続のほか,教職課程の認定の手続が必要となります。この手続を行わないと,学科の設置が認められても教員免許の取得が可能とはなりませんので,必ず両方の手続を行ってください。教職課程の認定の手続については,初等中等教育局教職員課が担当窓口となりますので,御不明な点等は教職員課に直接お問合せください。

Q12.看護師,理学療法士,作業療法士等の国家試験受験資格の取得が可能な学科を設置する場合,学科の設置手続のほかに必要な手続がありますか。

A.看護師等の資格の取得を可能とするためには,学科の設置手続のほか,看護師等の養成施設としての指定を受ける必要があります。この手続を行わないと,学科の設置が認められても看護師国家試験等の受験資格の取得が可能とはなりませんので,必ず両方の手続を行ってください。指定の手続については,高等教育局医学教育課(管理栄養士のみ専門教育課)が担当窓口となりますので,御不明な点等は各担当課に直接お問合せください。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課大学設置室

(高等教育局高等教育企画課大学設置室)

-- 登録:平成28年04月 --