大学の設置等の認可や届出の後において、認可又は届出時の附帯事項への対応状況、学生の入学状況及び教員の就任状況など設置計画の履行状況等についての報告を求め、その状況に応じて必要な指導・助言を行うことにより、設置計画の確実な履行を担保する。
○ 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(抄)
(平成18年3月31日 文部科学省令第12号)
(履行状況についての報告等)
第14条 文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
○ 大学設置基準第60条の規定に基づき、新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件(抄)
(平成15年3月31日 文部科学省告示第44号)
1 (略)
2 (略)
3 文部科学大臣は、大学等の設置を認可した後、当該認可時における留意事項、授業科目の開設状況、教員組織の整備状況その他の年次計画の履行状況について報告を求め、必要に応じ、書類、面接又は実地により調査することができるものとする。
大学院 = 告示第50号(平成15年3月31日)
短期大学 = 告示第52号(平成15年3月31日)
設置計画履行状況等調査委員会(大学設置分科会運営規則第5条の2)
原則として開設年度から完成年度の終わりまで。ただし、本調査において指摘事項が付されている場合にはこの限りでない。
設置計画履行状況等調査委員会による調査結果を大学設置・学校法人審議会に報告し、審議会において審議。その結果、指摘事項を付すこととされたものについては当該大学に通知するとともに、公表。
高等教育局大学教育・入試課大学設置室