運営委員会への事前相談の手続について

お知らせ

 ※令和6年2月
 ・令和6年度の受付期間を掲載しました。
 ・事前相談書類作成要領を更新しました。

 大学等の設置等を行う場合は、認可申請や届出を行う前に、以下の事項に該当するか否かを、大学設置・学校法人審議会大学設置分科会運営委員会(以下、「運営委員会」という。)に相談することができます。
事前相談を希望する場合、以下に掲載している「事前相談書類作成要領」を確認いただき、相談事項に該当する書類を作成・提出してください。
 

1 事項

(1)教員審査の省略
 当該案件の「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則」第2条~第6条に係る教員審査の省略の該当の適否
 
(2)認可又は届出
 当該案件の「学校教育法」第4条第2項に係る届出の該当の適否
 
(3)名称変更
 当該案件の「学校教育法施行令」第26条第1項又は「学校教育法施行規則」第2条に係る届出の該当の適否
 
 

2 提出する書類及び様式

事前相談を行う事項により、作成する書類が異なります。以下に掲載している「事前相談書類作成要領」にて確認し、該当する様式を作成してください。
 
 

3 提出先・受付期間

電子メールにて、以下の提出先へ提出してください。また、開設・変更年度により受付期間を設けていますので、該当する期間に提出してください。
 
【提出先】
高等教育局大学教育・入試課大学設置室(d-secchi@mext.go.jp
※ただし、名称変更に係る事前相談については、下記担当へ提出してください。
 大学:大学教育・入試課大学設置室(d-secchi@mext.go.jp
 短期大学:大学教育・入試課短期大学係(daigakuc@mext.go.jp
 高等専門学校:専門教育課高等専門学校係(senmon@mext.go.jp
 
【受付期間】

 

受付期間

結果伝達期間

受付対象となる開設・変更年度

1

令和6年4月17日(水曜日)・4月18日(木曜日)

令和6年6月下旬頃

令和7年度

2

令和6年6月26日(水曜日)・6月27日(木曜日)

令和6年8月中旬~下旬頃

令和7年度・8年度

3

令和6年10月10日(木曜日)・10月11日(金曜日)

令和6年12月下旬頃

4

令和6年11月11日(月曜日)・11月12日(火曜日)

令和7年1月下旬頃

令和8年度

5

令和7年1月27日(月曜日)・1月28日(火曜日)

令和7年3月上旬頃

<注意点>
・ 事前相談の結果「可」となった場合であっても、届出時又は認可申請時に提出された内容が事前相談時に提出された内容と異なる場合は、原則として事前相談の結果が無効となりますので、事前相談に諮る際には計画を十分に検討し、確定した内容で書類を作成してください。
・ 事前相談の結果「届出設置可」となった場合であっても、届出時に法令に適合しない事項が判明した場合は、事前相談の結果に関わらず、学校教育法第4条第3項に基づく措置命令等を行う場合があります。
・ 事前相談結果については、上記の結果伝達期間内にメールにてお知らせする予定です。期間を過ぎても連絡がない場合は、大学設置室までお問い合わせください。それ以外の場合では、「何日ごろに結果連絡が行われるか」といった御質問にはお答えできませんので、あらかじめ御了承ください。
・ 提出のあった事前相談資料については、各受付期間終了後より1週間以内に、受信確認のメールをお送りします。受信確認メールが届かない場合は、提出されたメールが届いていない可能性があるため、送付先部署へ問い合わせていただきますようお願いします。
(40MBを超える場合、当省においてメールの受信及び受信確認ができませんのでご注意ください。データの容量が大きくメールで送付できない場合は、提出先部署へ連絡ください。)

【様式等】

令和4年10月1日に施行された大学設置基準等に基づく、事前相談に係る書類作成要領と様式です。

【改正前】大学設置基準等に基づく様式等

大学設置基準等の一部を改正する省令(令和4年文部科学省令第34号)附則第4条に基づき、届出時に既設学部等が改正前の大学設置基準等を適用している場合の「教育課程等の概要(既設学部等)」((1)教員審査の省略及び(2)認可又は届出の提出資料)や、改正前の大学設置基準等に基づいて名称変更を行う場合の「設置時からの教育課程の変更状況」((3)名称変更の提出資料)については、以下の様式を使用してください。

地域医療連携推進法人の参加法人による附属病院の開設の場合

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課大学設置室

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(高等教育局大学教育・入試課大学設置室)