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平成18年11月20日
| 公私立の大学の学部・学科の設置,大学院の研究科・専攻の設置及び課程の変更,短期大学の学科,高等専門学校の学科の設置に当たって,学位の種類や分野を変更しないなどの一定の要件に該当すれば,あらかじめ文部科学大臣に届け出ることにより認可を要せずに設置することができます。 これに該当し,設置届出を受理した大学の学部等(平成18年9月分)については以下のとおりです。 |
| 1. | 届出内容 平成19年度開設予定の設置届出を受理したもの(平成18年9月分)
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| (お問い合わせ先) 高等教育局 大学振興課 大学設置室 近藤、川崎
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