平成20年3月
文部科学省
届出により設置する学部等に係るPR活動及び学生募集の取扱いは、下記のとおりです。いずれも、入学希望者や社会一般に誤解を与えたり、被害を与えたりすることのないよう十分留意し、適切に実施してください。
届出で設置する学部等に係るPR活動は、学生募集(募集要項の配付、出願受付、入学試験)及びそれに類する行為(指定校推薦の調整・登録、模擬試験など)と誤解されない内容で実施してください。
以下の、の区分に従い、適切に実施してください。
ただし、収容定員の増加に係る学則変更の認可申請を伴う学部等の届出設置の場合、認可前は、学生募集及びそれに類する行為は一切行えません。
事前相談の結果、届出で学部等の設置が可能とされたものについては、届出後、学生募集を行うことが可能です。(ただし、制度上、届出後60日以内に法令に基づく措置命令の可能性があることに留意してください。)
届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しない場合、届出後60日以内に学校教育法第4条第3項に基づく措置命令が行われることがあることから、学生募集は、原則として届出後60日経過後(60日以内に文部科学省ホームページで公表した場合を除く。)に行ってください。やむを得ない事由により、60日経過前に学生募集を行う場合は、届出設置の種類に応じ、下表のとおり行ってください。
既設 | 新設後 | 学生募集の取扱い |
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既設の学科(上段:B学科、C学科、下段:BC学科)での学生募集は可能。ただし、受験生保護の観点から、改組計画及び計画に変更があり得ることを明確に記載した資料を添付すること。 |
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既設のB学科、C学科の学生募集は可能。ただし、定員減を予定している場合は、減じた定員による募集を行うこと。 新設のD学科については、届出後60日経過後に実施すること。 |
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既設のA学部の学生募集は可能。ただし、定員減を予定している場合は、減じた定員による募集を行うこと。 新設のD学部については、届出後60日経過後に実施すること。 |
電話番号:03-5253-4111(代表)、大学設置室(内線2048)、大学入試室(内線2495)
-- 登録:平成21年以前 --