届出・事前相談の手続の変更のポイント

別紙7
<基本的な考え方>
 これまで,平成15年度に導入された届出制を円滑に進める観点から,一律に運営委員会による事前相談を実施してきたところであるが,すでに3年間を経て届出制が浸透してきており,設置者の機動的な判断により届出をできるように制度運用を進めること,かつ,法令に適合しない違法な届出があった場合の「事後チェック」を実効的に機能させることを目的として,設置届出の手続を変更する。

<変更のポイント>
1. 一律に事前相談を実施することを廃止する。
2. 事前相談の希望があった場合は,(専門委員からの書面意見を求めた上で)運営委員会で「届出設置の可否」(学位の種類及び分野の変更等にする基準への適合性)のみを事前に判断する。
3. 届出書の受付けについて,一定期間を設ける。
4. 届出受理後に設置計画の内容を確認し,必要に応じて(専門委員からの書面意見を求めた上で)運営委員会において審議を行う。
5. 法令に適合すると認めた場合,必要に応じ,留意事項を付した上インターネットにより公表し,設置後に履行状況の調査を行う。
 大学設置室への事務的な相談については,従来どおり常時対応する。

<学生募集>
 届出日から,届出に係る新設学部等の学生募集活動は可能となるが,届出日から60日以降に募集を開始することが望ましい。届出日から60日以内に学生募集を開始する場合には,「届出手続中」として「名称その他の計画に変更があり得る」旨を明記するものとする。


 

-- 登録:平成21年以前 --