課程認定を有していない大学における教育職員免許法施行規則第66条の6の証明について

教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目について

教員免許状を取得するに当たっては、課程認定を有している大学等において、教育職員免許法別表第1、教育職員免許法別表第2又は教育職員免許法別表第2の2において、第3欄に定める単位を取得することとなっています。
また、教育職員免許法別表第1備考第4号において規定されている、教職課程として認定を受けた単位以外に一般教養として修得すべき科目についても取得する必要があります。具体的には、教育職員免許法施行規則第66条の6(以下、66条の6科目)に定める科目です。
66条の6科目については、教職課程外の位置づけであるため、文部科学大臣の認定は不要となっており、各大学が授業科目の内容を考慮して開講しているところです。
このことから、教職課程を有していない大学であっても、66条の6科目に該当する科目を卒業生や退学者が修得済みであり、かつ、教員免許状を取得するために証明の請求があった場合には、教育職員免許法第7条に定めのある学力に関する証明書を発行する必要があります。

 

66条の6科目として修得が必要な科目とその単位数

日本国憲法

2単位

体育

2単位

外国語コミュニケーション

2単位

数理、データ活用及び人工知能に関する科目 又は 情報機器の操作

2単位

 

Q&A

成績証明書で代えられないのか

学力に関する証明書は、教育職員免許法施行規則第73条「免許法第7条第1項に規定する証明書の様式は、別記第2の1号様式から第2の4号様式までのとおりとする。」とあるとおり、別記様式に基づき内容を満たしている必要があり、単なる成績証明書をもって代えることはできません。

本学は教職課程を有していないが、学力に関する証明書を発行しなければならないのか

教育職員免許法第7条に基づき、教職課程の有無に関わらず、大学(文部科学大臣の指定する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。)は、希望者に対して学力に関する証明書を発行しなければなりません。

作成例では「卒業」の文言があるが、退学した学生等についても発行が必要か

学力に関する証明書は、卒業、退学、在学等の在籍状況によって発行の可否が左右されるものではありませんので、いずれの場合でも発行が必要です。退学等の場合は適宜作成様式の文言を修正し、発行を行ってください。

本学の授業科目が66条の6科目であるかどうかは、どのように判断すれば良いか

「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」においては、平成9年に提言された教育職員養成審議会「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について(第一次答申)(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます」において提言されているとおり、教員が国際化や情報化等社会の変化に適応するための知識及び技能として、実際的な外国語の活用能力や、一般的かつ基礎的なコンピュータの操作能力を身に付けることを目的として、「外国語コミュニケーション」及び「情報機器の操作」の履修が義務付けられたことから、その趣旨を踏まえて各大学において判断してください。
「体育」においては、大学教育の経緯から実技を含んでいることが望ましいと考えますが、法令上、「体育」以上の内容の定めがないので、講義のみ又は実技のみの内容の科目でも差し支えありません。
「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」については、「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度実施要綱」(令和3年2月24日文部科学大臣決定)により「数理」「データ活用」「人工知能」の内容が包含されたものとして科目を構成しているものが対象となります。
また、教職課程認定の手引きにおける、66条の6科目の名称例等を参考に各大学において判断してください。

学力に関する証明書は、様式が定まっているものか

学力に関する証明書の作成様式は以下のとおりです。
なお、この様式は作成例ですので、レイアウト等は各大学で編集しても差し支えありません。

 

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

教員免許企画室教職課程認定係
電話番号:03-5253-4111(内線3968)

(総合教育政策局教育人材政策課)