地方独立行政法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可の基準(平成十六年総務省・文部科学省告示第一号)

第一 地方独立行政法人の設立を認可する場合
地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の設立の認可については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。
 一 地方独立行政法人(公立大学法人(法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)、公営企業型地方独立行政法人(法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下同じ。)を除く。)については、その定款が次に定める基準に適合していること。
  (一) 名称に地方独立行政法人という文字が用いられていること。
  (二) 特定地方独立行政法人については、当該地方独立行政法人に行わせようとする業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼし、又はその業務の遂行に当たり中立性及び公正性を特に確保する必要があると認められること。
  (三) 役員については、次に定める基準に適合していること。
   ア 役員の定数は、法人の業務の規模、業務内容等法人の実態からみて適正なものであること。
   イ 副理事長を置かない場合には、法人の業務運営に支障がないと認められること。
  (四) 業務については、次に定める基準に適合していること。
   ア 法第二十一条第一号、第四号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の範囲であること。
   イ 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第一号に掲げる介護医療院の設置及び管理を行う地方独立行政法人は、移行型地方独立行政法人であること。
   ウ 地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる公共的な施設の設置及び管理を行う地方独立行政法人にあっては、当該公共的な施設の規模及び内容に照らして、当該法人が設置及び管理することが効率的かつ効果的と認められること。
  (五) 資本金、出資及び資産については、次に定める基準に適合していること。
   ア 地方独立行政法人が、業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有していること。
   イ 出資が、地方公共団体に限られていること。
   ウ 設立団体(法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)が、地方独立行政法人の資本金の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資していること。
   エ 出資される財産のうち金銭以外のものの価額が、出資の日現在における時価を基準として出資する地方公共団体が学識経験を有する者の意見を聴いて評価した価額であること。
   オ 移行型地方独立行政法人に承継される権利に係る財産の価額は、移行型地方独立行政法人の成立する日現在における時価を基準として設立団体が学識経験を有する者の意見を聴いて評価した価額であること。
  (六) 公告については、設立団体の公報への掲載又は掲示板への掲示等適切な方法により行われること。
  (七) 解散に伴う残余財産の分配の方法が適切であること。
 二 公立大学法人については、次に定める基準に適合していること。
  (一) 公立大学法人の定款については、次に定める基準に適合していること。
   ア 第一の一((一)、(二)及び(四)を除く。)に定める基準に適合していること。
   イ 名称に公立大学法人という文字が用いられていること。
   ウ 定款は、法第六十九条の規定を踏まえ、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に配慮したものとなっていること。
   エ 学長を理事長と別に任命する場合については、その旨を定めていること。
   オ 法第七十一条第三項に規定する選考機関については、当該選考機関の構成員に関する事項及び当該選考機関の議事の手続に関する事項その他当該選考機関の適正な運営を確保するために必要な事項を定めていること。
   カ 学長となる理事長が二以上の大学の学長となる場合の大学ごとに設置される選考機関の代表者で構成する会議については、当該会議の構成員に関する事項及び当該会議の議事の手続に関する事項その他当該会議の適正な運営を確保するために必要な事項を定めていること。
   キ 公立大学法人の理事長が当該公立大学法人の設置する大学の学長となる場合については、当該公立大学法人の成立後最初の学長となる理事長の任命に関する手続を定めていること。
   ク 学長を理事長と別に任命する場合については、学長を別に任命する大学の学長の当該大学設置後最初の任命に関する手続を定めていること。
   ケ 公立大学法人が設置する大学の設置後最初の当該大学の学長の任期を定めていること。
   コ 経営審議機関については、経営審議機関の構成員に関する事項及び経営審議機関の審議事項に関する事項その他経営審議機関の適正な運営を確保するために必要な事項を定めていること。
   サ 教育研究審議機関については、教育研究審議機関の構成員に関する事項及び教育研究審議機関の審議事項に関する事項その他教育研究審議機関の適正な運営を確保するために必要な事項を定めていること。
   シ 業務については、法第二十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外のものを定めていないこと。
   ス 公立大学法人が設置する大学に、法第七十七条の二第一項に規定する学校を附属させて設置する場合については、当該学校の種類及び名称並びに位置(当該学校を設立団体の区域外に設置する場合に限る。)を定めていること。
  (二) 公立大学法人については、その定款において設置することとしている大学又は大学及び高等専門学校の設置が確実に見込まれていること。
 三 公営企業型地方独立行政法人については、次に定める基準に適合していること。
  (一) 公営企業型地方独立行政法人の定款については、次に定める基準に適合していること。
   ア 第一の一((四)を除く。)に定める基準に適合していること。
   イ 業務の内容が住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資するものであるとともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めたものとなっていること。
   ウ 業務については、法第二十一条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外のものを定めていないこと。
  (二) 公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であるものを除く。)については、その定款において設置することとしている法人が事業を開始することが確実に見込まれていること。
  (三) 公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であるものに限る。第一の三(四)及び(六)において同じ。)への移行時及び設立団体の長が法第二十五条第二項の規定に基づき定める中期目標の期間において、当該公営企業型地方独立行政法人がその業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を維持することが確実に見込まれていること。
  (四) 債務の負担については、次に定める基準に適合していること。
   ア 設立団体に対し、法第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を負担していること。
   イ 設立団体に対して負担する債務の償還の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの期日が、当該設立団体が償還する地方債の償還額及び当該地方債に係る支払額並びにこれらの支払期日となっていること。
  (五) 事業の経費については、法第八十五条第一項の規定により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てられることが予定されていること。
  (六) 公営企業型地方独立行政法人に承継される権利に係る財産の価額を評価する際に、地方公共団体が評価に関して学識経験を有する者の意見を聴いていること。
  (七) 二以上の事業(法第二十一条第三号に規定する事業に限る。)を行う公営企業型地方独立行政法人においては、各事業に直接賦課することが困難な共通経費の配賦基準について、設立団体の規則で定められていること。
 四 申請等関係事務処理法人については、次に定める基準に適合していること
  (一) 申請等関係事務処理法人の定款については、次に定める基準に適合していること。
   ア 第一の一((四)を除く。)に定める基準に適合していること。
   イ 業務については、法第二十一条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外のものを定めていないこと。
  (二) 関係市町村申請等関係事務処理業務(法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。)を行う場合については、その旨を定めていること。

第二 地方独立行政法人の定款の変更を認可する場合
地方独立行政法人の定款の変更の認可については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。
 一 関係法令の改正、業務の範囲の拡大又は縮小等、定款の変更を行う相当の理由が認められること。
 二 地方独立行政法人(公立大学法人、公営企業型地方独立行政法人及び申請等関係事務処理法人を除く。)の定款の変更については、第一の一に定める基準に適合していること。
 三 公立大学法人の定款の変更については、第一の二(一)に定める基準に適合していることのほか、その定款の変更において設置することとしている大学又は高等専門学校の設置が確実に見込まれていること。
 四 公営企業型地方独立行政法人の定款の変更については、第一の三に定める基準に適合していること。
 五 申請等関係事務処理法人の定款変更については、第一の四に定める基準に適合していること。
 六 受入地方独立行政法人に承継される権利に係る財産の価額は、加入日(法第六十六条の三第一項に規定する加入日をいう。)現在における時価を基準として設立団体が学識経験を有する者の意見を聴いて評価した価額であること。

第三 地方独立行政法人の解散を認可する場合
地方独立行政法人の解散の認可については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。
 一 業務の継続の必要性がなくなる等、解散を行う相当の理由が認められること。

第四 地方独立行政法人の合併を認可する場合
地方独立行政法人の合併の認可については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。
 一 業務を効率的かつ効果的に行わせる等、合併を行う相当の理由が認められること。
 二 地方独立行政法人(公立大学法人、公営企業型地方独立行政法人及び申請等関係事務処理法人を除く。)の合併については、次に定める基準に適合していること。
  (一) 吸収合併(法第百八条第一項に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続法人(法第百八条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。以下同じ。)の定款の変更が第一の一に定める基準に適合していること。
  (二) 新設合併(法第百十二条第一項に規定する新設合併をいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併設立法人(法第百十二条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。以下同じ。)の定款が第一の一に定める基準に適合していること。
 三 公立大学法人の合併については、次に定める基準に適合していること。
  (一) 吸収合併をする場合には、吸収合併存続法人の定款の変更が第二の三に定める基準に適合していること。
  (二) 新設合併をする場合には、新設合併設立法人の定款が第一の二に定める基準に適合していること。
 四 公営企業型地方独立行政法人の合併については、次に定める基準に適合していること。
  (一) 吸収合併をする場合には、吸収合併存続法人の定款の変更が第一の三に定める基準に適合していること。
  (二) 新設合併をする場合には、新設合併設立法人の定款が第一の三に定める基準に適合していること。
 五 申請等関係事務処理法人の合併については、次に定める基準に適合していること。
  (一) 吸収合併をする場合には、吸収合併存続法人の定款の変更が第一の四に定める基準に適合していること。
  (二) 新設合併をする場合には、新設合併設立法人の定款が第一の四に定める基準に適合していること。
   改正文 (平成十九年十二月二十一日総務省・文部科学省告示第一号) 抄
 学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
   附 則 (平成二十五年十月十七日総務省・文部科学省告示第一号)
 この告示は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二十六年三月三十一日総務省・文部科学省告示第一号)
 この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二十八年十一月二十四日総務省・文部科学省告示第三号)
 この告示は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二十九年十二月一日総務省・文部科学省告示第一号)
 この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三十年三月三十日総務省・文部科学省告示第二号)
 この告示は、平成三十年四月一日から施行する。


(参考)

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-- 登録:平成28年12月 --