「公立大学法人」制度の概要

【制度創設の背景】

○行政改革大綱(平成12年12月閣議決定)
 「国における独立行政法人化の実施状況等を踏まえて、独立行政法人制度についての地方への導入を検討する」
○各地方公共団体等における「大学改革」への取り組み → 地方独立行政法人法(平成15年7月成立)において、「公立大学法人制度」を創設。(平成16年4月1日施行)
 

【法人制度のポイント】

地方公共団体の選択により、公立大学の法人化が可能
○「国立大学法人」の制度設計にならい、地方独立行政法人法案において「公立大学法人」に関する独立した章を設け、大学における教育研究の特性に配慮する特例を規定
 例)大学の教育研究の特性に配慮、学長選考手続き、経営及び教学に関する審議機関の設置
○具体的な法人の組織運営等は、地方公共団体の裁量に委ねる弾力的な制度設計
○法人の設立は、議会の議決を経て定款を「総務大臣及び文部科学大臣」が認可 → 地域社会での知的・文化的拠点として、さらなる発展の契機となることを期待

  • 自主自律的な環境の下、魅力ある教育研究を積極的に展開(予算・人事等の規制緩和)
  • 「民間的発想」によるマネジメント
  • 能力、業績に応じた弾力的な人事システム(非公務員型)
  • 情報公開、第三者評価による適切な資源配分、社会貢献の増大
     

【地方独立行政法人及び国立大学法人との比較】

  公立大学法人 地方独立行政法人 国立大学法人
法人の設立 ○議会の議決を経て国等が認可
 ※都道府県が設立する場合は、総務・文部科学大臣の共同認可
○議会の議決を経て国等が認可
 ※都道府県が設立する場合は、総務大臣の認可
○各大学(法人)の設置を法律で規定
 ※法律で一律法人化
役員の任命 理事長=学長とする (但し、地方公共団体の選択により別に理事長を任命することも可) ○理事長である学長の任命(解任)は「選考機関」の選考(申出)に基づいて設立団体の長が行う ○理事長でない学長についても、同様の手続きを経て、理事長が行う ○教員の任命についても、大学の意向を尊重する手続きを規定 ○理事長の任命(解任)を設立団体の長が行う 理事長=学長とする ○学長の任命(解任)は「学長選考会議」の選考(申出)に基づいて文部科学大臣が行う
運営組織 ○運営組織を法令で規定
 (具体的な構成員、審議事項は定款で規定
 ・経営審議機関、教育研究審議機関を設置
 ・役員会などその他の機関については、設立団体の判断により、定款等で設置
○具体的な運営組織は定款等で規定 ○運営組織を法令で規定
 (具体的な構成員、審議事項は定款で規定
 ・経営審議機関、教育研究審議機関を設置
 ・特定の重要事項を議決する役員会を設置
目標・評価 ○設立団体の長が中期目標を策定(法人意見に配慮) ○中期目標期間は、6年間 ○地方独立行政法人評価委員会が評価(認証評価機関の専門的な評価を踏まえる) ○設立団体の長が中期目標を策定 ○中期目標期間は、3~5年間 ○地方独立行政法人評価委員会が評価 ○文部科学大臣が中期目標を策定(法人意見に配慮) ○中期目標期間は、6年間 ○国立大学法人評価委員会が評価
身分 非公務員型 ○業務の内容により判断 非公務員型

【公立大学法人制度の主な特例】

特例規定 概要
名称(第68条) 名称として、公立大学法人という文字を用いる
教育研究の特性への配慮(第69条) 設立団体は、大学の教育研究の特性に常に配慮しなければならないこと
他業の禁止(第70条) 公立大学法人は、大学の設置及び管理以外の業務を行ってはならないこと
理事長の任命(第71条、72条) 「学長=理事長」が原則。ただし、別に任命することも可能。
学長の任命は、「選考機関」の選考に基づき行うこと。
教員の任命(第73条) 教員等の任命は、学長の申出に基づき行うこと
学長の任期(第74条) 学長の任期は、2~6年(法人の規程で定める)
学長の解任(第75条) 学長の解任は、「選考機関」の申出により行う
経営審議機関、教育研究審議機関(第77条) 経営審議機関、教育研究審議機関の設置
中期目標(第78条) 中期目標の期間は6年間
中期目標を定める際は、法人の意見を聴き、当該意見に配慮すること
認証評価機関の活用(第79条) 認証評価機関の評価を踏まえて評価委員会の評価を行うこと
設立認可(第80条) 総務大臣及び文部科学大臣が共同認可
 

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課

公立大学係
電話番号:03-5253-4111
メールアドレス:daigakuc@mext.go.jp

(高等教育局大学教育・入試課)

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