| ○ | 総務省 | 告示第一号 |
| 文部科学省 |
| 第 | 一 地方独立行政法人の設立を認可する場合 地方独立行政法人の設立の認可については、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。
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| 第 | 二 地方独立行政法人の定款の変更を認可する場合 地方独立行政法人の定款の変更の認可については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。
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| 第 | 三 地方独立行政法人の解散を認可する場合 地方独立行政法人の解散の認可については、法その他の法令の規定によるほか、次の基準によって審査する。
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(高等教育局大学振興課)
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