最終改正:平成一七年三月七日総務省令第二三号
| 第 | 一条 地方独立行政法人の会計については、この省令に定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 |
| 2 | 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 |
| 3 | 地方独立行政法人に適用する会計の基準として総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 |
| 第 | 二条 地方独立行政法人法(以下「法」という。)第四十三条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、次に掲げる金融機関が発行する債券とする。
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| 第 | 三条 法第四十三条第二号に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
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| 第 | 四条 法第六十六条第二項に規定する移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
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| 第 | 五条 次の省令の規定については、地方独立行政法人(第三号に掲げる規定にあっては都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立する地方独立行政法人に限り、第四号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人(法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。)に限る。)を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
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附則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月七日総務省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
(高等教育局大学振興課)
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