最終改正:平成一七年二月一八日政令第二四号
内閣は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第五項、第八条第二項ただし書、第十六条第二項、第二十一条第五号、第三十五条、第五十三条第二項、第五十四条第一項、第六十六条第一項、第六十七条第四項、第七十三条、第八十六条第二項、第九十四条第二項及び第九十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(出資財産の評価の方法)| 第 | 一条 地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第六条第四項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 |
| 第 | 二条 法第八条第二項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
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| 第 | 三条 法第十六条第二項に規定する政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、助教授又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。 |
| 第 | 四条 法第二十一条第五号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。
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| 第 | 五条 法第三十五条に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
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| 第 | 六条 法第五十三条第二項の規定に基づき特定地方独立行政法人(法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の理事長が定める職の基準は、次のとおりとする。
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| 第 | 七条 法第五十四条第一項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、設立団体の規則で定めるところにより、同月三十日までに行うものとする。 |
| 第 | 八条 法第五十四条第一項に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする
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| 第 | 九条 設立団体の長は、法第六十六条第一項の規定により移行型地方独立行政法人(法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十七条第一項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。 |
| 第 | 十条 設立団体は、法第六十七条第三項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 |
| 第 | 十一条 法第七十三条に規定する政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。
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| 第 | 十二条 法第八十六条第一項の規定により公営企業型地方独立行政法人(法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)が設立団体に対して負担する債務の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、法第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないもの(以下この項において「未償還地方債」という。)を当該設立団体が償還し、又は当該未償還地方債に係る利子を当該設立団体が支払う場合における当該未償還地方債の償還額及び当該未償還地方債に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日(当該設立団体が、支払に関する事務を委託した者に対しこれらの支払期日と異なる日に当該未償還地方債の償還額又は当該未償還地方債に係る利子の支払額を支払うこととされている場合にあっては、その日)とする。 |
| 2 | 前項に定めるもののほか、公営企業型地方独立行政法人が法第八十六条第一項の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、設立団体と当該公営企業型地方独立行政法人が協議して定めるものとする。 |
| 第 | 十三条 次の法令の規定については、地方独立行政法人(第二十一号及び第二十三号に掲げる規定にあっては、公営企業型地方独立行政法人に限る。)を、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立したものにあっては当該都道府県と、その他のものにあっては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
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| 2 | 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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| 3 | 次の法令の規定については、地方独立行政法人を市町村とみなして、これらの規定を準用する。
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| 4 | 前項の規定により身体障害者福祉法施行令第二十八条の規定を準用する場合においては、同条中「市町村長」とあるのは、「地方独立行政法人」と読み替えるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 勅令及び政令以外の命令であって総務省令で定めるものについては、総務省令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。 |
| 第 | 十四条 設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第五条第二号に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。 |
| 2 | 設立団体が二以上である場合において、第七条の規定により規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。 |
| 第 | 一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 |
| 第 | 一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。 |
| 第 | 一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。 |
| 第 | 四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 |
| 第 | 一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 |
(高等教育局大学振興課)
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