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地方独立行政法人法施行令(平成十五年十二月三日政令第四百八十六号)

最終改正:平成一七年二月一八日政令第二四号

 内閣は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第五項、第八条第二項ただし書、第十六条第二項、第二十一条第五号、第三十五条、第五十三条第二項、第五十四条第一項、第六十六条第一項、第六十七条第四項、第七十三条、第八十六条第二項、第九十四条第二項及び第九十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

(出資財産の評価の方法)
一条 地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第六条第四項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(議決及び認可を要しない定款の変更)
二条 法第八条第二項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 従たる事務所の所在地の変更
 設立団体(法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)である地方公共団体の名称の変更

(教育公務員の範囲)
三条 法第十六条第二項に規定する政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、助教授又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

(公共的な施設の範囲)
四条 法第二十一条第五号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設
 会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規模以上のもの

(資本の額その他の経営の規模の基準)
五条 法第三十五条に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 法第三十五条に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が百億円以上であること。
 法第三十四条第一項の規定により設立団体の長の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された地方独立行政法人(法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該地方独立行政法人の負債の金額に相当する金額として設立団体の長が定める額)が二百億円以上であること。

(政治的行為を制限される職員の職に係る基準)
六条 法第五十三条第二項の規定に基づき特定地方独立行政法人(法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の理事長が定める職の基準は、次のとおりとする。
 特定地方独立行政法人の役員を職制上直接に補佐する職
 特定地方独立行政法人の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
 特定地方独立行政法人の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下この号において「営業所等」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに営業所等で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職

(設立団体の長への報告)
七条 法第五十四条第一項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、設立団体の規則で定めるところにより、同月三十日までに行うものとする。

(常勤職員の範囲)
八条 法第五十四条第一項に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする
 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項又は第二十九条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項の規定により休職者とされた者
 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者
 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者

(権利の承継に係る議会の議決)
九条 設立団体の長は、法第六十六条第一項の規定により移行型地方独立行政法人(法第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十七条第一項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

(承継財産の評価の方法)
十条 設立団体は、法第六十七条第三項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(部局の長の範囲)
十一条 法第七十三条に規定する政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。
 大学の教養部の長
 大学に附置される研究所の長
 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
 大学に附属する図書館の長
 大学院に置かれる研究科(学校教育法第六十六条ただし書に規定する組織を含む。)の長

(設立団体に対して負担する債務の償還等)
十二条 法第八十六条第一項の規定により公営企業型地方独立行政法人(法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)が設立団体に対して負担する債務の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、法第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないもの(以下この項において「未償還地方債」という。)を当該設立団体が償還し、又は当該未償還地方債に係る利子を当該設立団体が支払う場合における当該未償還地方債の償還額及び当該未償還地方債に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日(当該設立団体が、支払に関する事務を委託した者に対しこれらの支払期日と異なる日に当該未償還地方債の償還額又は当該未償還地方債に係る利子の支払額を支払うこととされている場合にあっては、その日)とする。
2  前項に定めるもののほか、公営企業型地方独立行政法人が法第八十六条第一項の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、設立団体と当該公営企業型地方独立行政法人が協議して定めるものとする。

(他の法令の準用)
十三条 次の法令の規定については、地方独立行政法人(第二十一号及び第二十三号に掲げる規定にあっては、公営企業型地方独立行政法人に限る。)を、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立したものにあっては当該都道府県と、その他のものにあっては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第九条第二項
 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十二条の三第二項
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項、第七条の二第一項第一号及び第二項並びに第三十一条
 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第四項及び第三十九条の五第一項ただし書
 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第四項並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項
 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項、第三十五条第二項並びに第三十六条第一項及び第二項
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十条の二第二項
 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項
 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第八条第一項第六号、第九条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十八条第一項第三号、第二十九条第一項、第三十八条第一項並びに第五十五条第一号
十一  地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
十二  工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第三条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第十条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項並びに第二十九条第二号
十三  知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の二十四第二項第一号及び第十六条第一項第二号(入所及び更生援護の実施の委託を受ける知的障害者更生施設等の設置者に関する部分に限る。)
十四  公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条
十五  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
十六  都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項並びに第十四条第八項
十七  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十四条
十八  大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項、第十一条第一項第一号、第十八条並びに第三十九条ただし書
十九  特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十四条(及び第十八条第四項において準用する場合を含む。)
二十  独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第八号
二十一  不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条、第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
二十二  毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第十一条第一号、第十三条第一号イ、第十六条第一号、第十八条第一号イ及びヘ、第二十二条第一号、第二十四条第一号イ並びに第二十八条第一号イ
二十三  不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項
2  前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 地方独立行政法人
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 地方独立行政法人
土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 都道府県知事 地方独立行政法人
公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第一項 行政機関若しくはその地方支分部局の長 地方独立行政法人
公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第二項 行政機関又はその地方支分部局の長 地方独立行政法人

3  次の法令の規定については、地方独立行政法人を市町村とみなして、これらの規定を準用する。
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項、第四項、第六項及び第七項
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の二十四第二項第一号、第十八条第三項(入所の委託を受ける身体障害者更生施設等の設置者に関する部分に限る。)、第二十七条第三項及び第五項ただし書並びに第四十一条
 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項及び第二項並びに第六十七条第一項及び第二項
 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第二十八条
4  前項の規定により身体障害者福祉法施行令第二十八条の規定を準用する場合においては、同条中「市町村長」とあるのは、「地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
5  勅令及び政令以外の命令であって総務省令で定めるものについては、総務省令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

(設立団体が二以上である場合の特例)
十四条 設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第五条第二号に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
2  設立団体が二以上である場合において、第七条の規定により規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。

  附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

 附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)抄

(施行期日)
一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

 附則(平成一六年四月二一日政令第一六八号)抄

(施行期日)
一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

 附則(平成一六年一二月一五日政令第三九六号)抄

(施行期日)
一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)抄

(施行期日)
一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(高等教育局大学振興課)