平成22年6月15日に行われた学校教育法施行規則の改正により、平成23年4月1日から、各大学等において教育情報の公表を行う必要がある項目が明確化されました。
この改正の趣旨は、大学等が公的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させる観点から、公表すべき情報を法令上明確にし、教育情報の一層の公表を促進することです。
本改正の趣旨を踏まえ、各大学等において積極的な取組が行われることが期待されます。
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