19文科高第659号
平成20年1月8日
各国公私立大学長 殿
文部科学省高等教育局長
清水 潔
(印影印刷)
保健師助産師看護師学校養成所指定規則等の一部を改正する省令(平成20年文部科学省・厚生労働省令第1号。以下「改正省令」という。)が別紙のとおり公布され、平成20年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正の趣旨、概要等は下記のとおりですので、十分留意の上、その実施につき遺漏のないようお願いします。
記
我が国の看護をめぐる環境は、急速な少子高齢化の進展、医療技術の進歩等大きく変化してきており、看護職員には、より患者の視点に立った質の高い看護の提供が求められている。一方で、看護業務の複雑・多様化、国民の医療安全に関する意識の向上等の中で、学生の看護技術の実習の範囲や機会が制限される傾向にある。
こうした中、厚生労働省において平成18年3月から全9回にわたり「看護基礎教育の充実等に関する検討会」を開催し、看護をめぐる現状と課題、保健師教育・助産師教育・看護師教育(以下「看護基礎教育」という。)それぞれの現状と課題、充実すべき教育内容並びに専任教員の資質の向上等について検討を行い、平成19年4月には、看護基礎教育それぞれのカリキュラム改正案や、その実施に関する教員及び実習指導者に係る事項を中心とした報告書が取りまとめられたところである。
また、文部科学省において「大学・短期大学における看護学教育の充実に関する調査協力者会議」を設置し、厚生労働省における検討会の動向に呼応して保健師助産師看護師学校養成所指定規則を改正した場合の大学・短期大学への適用課題等について検討を行い報告書が取りまとめられたところである。
今回の改正は、これらを踏まえ、看護を取り巻く環境の変化に伴い、より重要性が増していると考えられる教育内容の充実を図り、保健師、助産師及び看護師(以下「看護師等」という。)学校養成所における生徒及び学生の看護実践能力を強化するため、看護基礎教育のカリキュラム改正等を行うものである。
「臨地実習 助産学実習」について、医師と助産師との連携・協働を認識し、分べんの正常な経過を理解するため、原則として取り扱う分べんは、正期産・経膣分べん・頭位単胎とし、分べん第1期から第3期終了より2時間までとした。また、当該実習の単位数を従来の8単位から9単位に増加したことから、全体としても従来の22単位以上から23単位以上とした。
平成20年4月1日施行(平成21年度の入学生から新カリキュラムの適用)
ただし、2年課程の看護師教育については、平成21年4月1日施行(平成22年度の入学生から新カリキュラムの適用)とする。
改正省令の施行の際現に指定を受けている学校養成所において、看護師等として必要な知識及び技能を修習中の生徒及び学生に係る教育の内容については、従前の例によることができることとする。
今回の改正に伴い、必要となる大学の学則変更等については、遺漏のないよう必要な手続きを行うこと。
文部科学省高等教育局医学教育課
看護教育専門官 和住
看護教育係 中村、糸永、小原
電話:03-5253-4111(代表)(内線2508)
FAX:03-6734-3390
(高等教育局医学教育課)
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