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保健師助産師看護師学校養成所指定規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)

19文科高第659号
平成20年1月8日

各国公私立大学長 殿

文部科学省高等教育局長
清水 潔

(印影印刷)

 保健師助産師看護師学校養成所指定規則等の一部を改正する省令(平成20年文部科学省・厚生労働省令第1号。以下「改正省令」という。)が別紙のとおり公布され、平成20年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正の趣旨、概要等は下記のとおりですので、十分留意の上、その実施につき遺漏のないようお願いします。

1.改正の趣旨

 我が国の看護をめぐる環境は、急速な少子高齢化の進展、医療技術の進歩等大きく変化してきており、看護職員には、より患者の視点に立った質の高い看護の提供が求められている。一方で、看護業務の複雑・多様化、国民の医療安全に関する意識の向上等の中で、学生の看護技術の実習の範囲や機会が制限される傾向にある。
 こうした中、厚生労働省において平成18年3月から全9回にわたり「看護基礎教育の充実等に関する検討会」を開催し、看護をめぐる現状と課題、保健師教育・助産師教育・看護師教育(以下「看護基礎教育」という。)それぞれの現状と課題、充実すべき教育内容並びに専任教員の資質の向上等について検討を行い、平成19年4月には、看護基礎教育それぞれのカリキュラム改正案や、その実施に関する教員及び実習指導者に係る事項を中心とした報告書が取りまとめられたところである。
 また、文部科学省において「大学・短期大学における看護学教育の充実に関する調査協力者会議」を設置し、厚生労働省における検討会の動向に呼応して保健師助産師看護師学校養成所指定規則を改正した場合の大学・短期大学への適用課題等について検討を行い報告書が取りまとめられたところである。
 今回の改正は、これらを踏まえ、看護を取り巻く環境の変化に伴い、より重要性が増していると考えられる教育内容の充実を図り、保健師、助産師及び看護師(以下「看護師等」という。)学校養成所における生徒及び学生の看護実践能力を強化するため、看護基礎教育のカリキュラム改正等を行うものである。

2.改正の概要

(1)保健師教育について(別表1)

  • 1 「地域看護学」においては、地域及び学校保健、産業保健を含んだ公衆衛生看護活動に焦点を当てることとした。
     また、地域看護学の内容を「個人・家族・集団の生活支援」「地域看護活動展開論」「地域看護管理論」に区分した。
  • 2 「疫学・保健統計」を「疫学」と「保健統計学」に分けた。
  • 3 「保健福祉行政論」を従来の2単位から3単位とした。
  • 4 臨地実習を、従来の3単位から4単位とした。また、地域看護学の教育内容の区分に合わせ、地域看護学実習についても「個人・家族・集団の生活支援実習」「地域看護活動展開論実習」「地域看護管理論実習」と区分し、教育内容を明確化した。
  • 5 上述の教育内容の強化を図るため、単位数の総計を従来の21単位以上から23単位以上とした。

(2)助産師教育について(別表2)

 「臨地実習 助産学実習」について、医師と助産師との連携・協働を認識し、分べんの正常な経過を理解するため、原則として取り扱う分べんは、正期産・経膣分べん・頭位単胎とし、分べん第1期から第3期終了より2時間までとした。また、当該実習の単位数を従来の8単位から9単位に増加したことから、全体としても従来の22単位以上から23単位以上とした。

(3)看護師教育について(別表3、別表3の2及び別表3の3)

  • 1 全ての看護実践の基盤となる内容を強調して学ぶことができるよう、基礎看護学を教育内容とする専門分野1を設けた。また、専門分野2を設け、対象の発達段階に応じた看護の実践を学ぶこととした。さらに、基礎分野、専門基礎分野、専門分野1及び2で学習したことを、臨床実践に近い形で学習し、知識・技術を統合させるため、統合分野を設けた。
  • 2 基礎分野において学習する「人間と人間生活の理解」を「人間と生活・社会の理解」に改めた。
  • 3 専門基礎分野において学習する「社会保障制度と生活者の健康」を「健康支援と社会保障制度」に改めた。
  • 4 専門分野1を新たに設け、「基礎看護学(臨地実習を含む)」を学ぶこととした。
  • 5 専門分野2を新たに設け、「成人、老年、小児、母性、精神看護学(それぞれ臨地実習を含む)」を学ぶこととした。
  • 6 統合分野を新たに設け、「在宅看護論、看護の統合と実践(それぞれ臨地実習を含む)」を学ぶこととした。
  • 7 統合分野を設け、「看護の統合と実践」を含めたことに伴い、単位数の総計を、
    • 3年課程においては93単位以上から97単位以上、
    • 2年課程においては62単位以上から65単位以上、
    • 高等学校及び高等学校の専攻科課程においては102単位以上から105単位以上
    とした。
  • 8 高等学校及び高等学校の専攻科課程において、5年間の一貫した教育課程の編成が特に必要と認められる場合には、別表3の3に配当された単位数によらず、教育が行えるようにする。

(4)その他

  • 1 専任教員について(保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成8年文部省・厚生省令第1号)附則第3項等)
     現在、看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間3年課程、高等学校及び高等学校の専攻科課程では8人を6人と、2年課程では7人を5人とする経過措置を設けているが、教育内容の充実に伴い教員組織も併せて充実する観点からこの経過措置を平成23年3月31日までとする。
  • 2 図書室等について(第5条の2)
     看護師等学校養成所又は准看護師学校養成所を併設するに当たっては、教育上支障がない場合に限り、図書室、実習室及び在宅看護実習室は併設する学校養成所のものと、それぞれ兼用とすることができることとする。

3.施行期日等

(1)施行期日

 平成20年4月1日施行(平成21年度の入学生から新カリキュラムの適用)
 ただし、2年課程の看護師教育については、平成21年4月1日施行(平成22年度の入学生から新カリキュラムの適用)とする。

(2)経過措置

 改正省令の施行の際現に指定を受けている学校養成所において、看護師等として必要な知識及び技能を修習中の生徒及び学生に係る教育の内容については、従前の例によることができることとする。

4.実施にあたり留意すべき事項

 今回の改正に伴い、必要となる大学の学則変更等については、遺漏のないよう必要な手続きを行うこと。

[お問い合わせ先]

文部科学省高等教育局医学教育課
看護教育専門官 和住
看護教育係 中村、糸永、小原
電話:03-5253-4111(代表)(内線2508)
FAX:03-6734-3390


(高等教育局医学教育課)