資料7 平成18年度資質の高い教員養成推進プログラム審査要項(案)

1.本事業の趣旨等

 学校教育が抱える課題が、益々複雑・多様化する中にあって、社会から信頼される学校づくりを進めるためには、高度な専門性と豊かな人間性・社会性を備えた資質の高い教員の養成及び大学院段階における教員養成・現職教育機能の格段の充実・強化を図る必要がある。
 このため、平成18年度においては義務教育諸学校以外の学校種(幼稚園、高等学校)の教員養成や、大学院段階における高度専門職業人としての教員養成機能の一層の充実・強化を図る取組を対象として、国公私立大学を通じた競争的な環境の中で選定し、重点的な財政支援を行うものである。

 本事業の審査はこの審査要項により行うものとする。

2.本事業の審査

  • 「資質の高い教員養成推進プログラム」選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、審査要項、公募要領、申請書(様式)、審査基準等を定める。
  • 選定委員会の下に申請された教育プロジェクトについて評価をする評価委員を置く。
  • 評価委員は、審査の客観性を担保するために、申請された教育プロジェクトについて、評価を行う。
  • 選定委員会は、評価委員による教育プロジェクトの評価を参考の上、合議審査により、選定する教育プロジェクトの決定を行う。なお、選定委員会の判断により面接審査など他の方法を実施することができるものとする。
選定委員会(5名)
評価委員(所要人数)
(各教育プロジェクトの評価)

3.審査手順

3.審査手順

 ※ 公募要領に掲示された「要件違反」に該当する申請は、審査の対象としない。

4.審査方針

 本事業における教育プロジェクトの選定に当たっては、次の点に留意する。

  • (1)単なるシステム作りにとどまらず、具体的な実践を伴う取組であること
  • (2)教員の採用側の意向を十分に踏まえた取組であること
  • (3)附属学校をはじめ学校現場を重視した取組であること
  • (4)「中央教育審議会答申」、「教育職員養成審議会答申」等をはじめ各種答申や提言等を十分に踏まえた取組であること
    なお、教員免許取得者数、教員採用者数についての実績を考慮する。

【1 教育プロジェクトの内容及び実施計画について】

 以下の事項において優れたものであること。

  • 1‐1 教育プロジェクトの目標や目的に応じた計画が具体的かつ明確に設定され、実現性が高く妥当なものとなっているか。
  • 1‐2 目標達成に必要な教員組織、教育課程、施設設備等の整備又は整備の計画がなされているなど、取組を推進できる実施体制となっているか。
  • 1‐3 共同教育プロジェクトを行う場合、共同の教育プロジェクトを行う地域や大学等との間で緊密な連携が図られる体制となっているか。

【2 教育プロジェクトの特色について】

 以下の事項において優れたものであること。

  • 2‐1 教育プロジェクトの目的及び内容は、創造性又は新規性において優れた内容となっているか。取組方法(手段)に創意工夫が認められるか。
  • 2‐2 教育プロジェクトの目的及び内容は、資質の高い教員養成に係る教育の充実を図る上で特色を持ったものであるか。

【3 教育プロジェクトの有効性について】

 以下の事項において優れたものであること。

  • 3‐1 教育プロジェクトの成果が我が国の教員養成の質的向上の実現への効果として認められるものになっているか。成果による波及効果(他大学、地域等)が認められるものになっているか。
  • 3‐2 教育プロジェクトは、十分な教育効果を上げるための学生に対する適切な指導方法が検討されているか。
  • 3‐3 教員の採用側の意向を十分に踏まえた取組みとなっているか。
  • 3‐4 プロジェクト終了後もその成果が継続し、発展していくことが期待できるか。

【4 教育プロジェクトの評価体制について】

 以下の事項において優れたものであること。

  • 4‐1 組織として教育プロジェクトに対しての評価を適切に実施する体制の整備又は計画がなされているか。
  • 4‐2 評価結果を教育活動の質の向上及び改善に結び付けるシステムの整備又は計画がなされているか。

5.その他

1 開示・非開示

(1)選定委員会の審議内容の取扱いについて

  1. 選定委員会の会議及び会議資料は、原則、公開することとする。
    ただし、次に掲げる場合であって選定委員会が非公開とすることを決定したときは、この限りではない。
    1)教育プロジェクトの選定に関する審査・評価(人選を含む)に関する調査審議の場合
    2)その他委員長が公開することが適当でないと判断した場合
  2. 選定委員会の議事要旨は、原則、公開することとする。ただし、審査・評価に関する調査・審議の場合は非公開とする。
  3. 選定された教育プロジェクトは、文部科学省ホームページへの掲載等により、広く社会への情報提供に努めることとする。

(2)委員等氏名について

  1. 選定委員会の委員の氏名は、予め公表することとする。
  2. 評価委員の氏名については、原則として、選定後公表することとする。

2 利害関係者の排除

  • 申請に直接関係する委員は、審査を行わないものとする。
    書面審査の場合は、当該委員を除く委員で審査を行うこととし、合議審査(面接審査等を含む。)の場合は、当該申請の審査には参加しないこととする。
    (利害関係者と見なされる場合の例)
    • 委員が代表権を有する、又は、長を務める機関からの申請
    • 委員本人が申請担当者となっている申請
    • 委員が構成員となっている大学からの申請
    • その他委員が中立・公正に審査することが困難であると判断される申請

お問合せ先

高等教育局専門教育課

-- 登録:平成21年以前 --