戦略的大学連携支援事業Q&A[追加版]

平成20年5月

 このQ&Aは、「戦略的大学連携支援事業Q&A(平成20年3月)」から新たに追加しているものです。特に、既存の大学コンソーシアムの活動を基礎として、更に発展させた大学間の連携取組の申請を予定している場合は参考にしてください。

Q1-1.地方自治体及び経済団体等を連携機関(関係自治体等)として含めることも可能とあるが、「関係自治体等」に例えば大学コンソーシアムは含まれるのか。

A. 大学コンソーシアムは関係自治体等に含まれます。

Q1-2.既存の大学コンソーシアムの活動を基礎として、更に発展させた大学間の連携取組を申請するような場合、(様式2)「(3)大学間の連携実績及び申請内容との相違点」において、当該大学コンソーシアムでの連携実績を記載することは可能か。

A. 大学等の判断により、当該大学コンソーシアムでの連携実績を記載することは差し支えありません。

Q1-3.Q1-2である場合、(様式4)「(3)その他、連携取組の概要を補足するデータ・資料等」において、当該大学コンソーシアムでの連携取組に関するデータ・資料等を入れることは可能か。

A. 大学等の判断により、当該大学コンソーシアムでの連携取組に関するデータ・資料等を入れることは差し支えありません。

Q1-4.Q1-2である場合、「大学間連携戦略」の「3.事業の戦略目標」において、当該大学コンソーシアムとしての戦略目標を記載することは可能か。

A. 本事業は国公私立の大学、短期大学及び高等専門学校が連携して行う取組を対象としたものであることから、「大学間連携戦略」には、大学間の連携取組の戦略目標や大学等の将来像を記載することが必要です。なお、既存の大学コンソーシアムの活動を基礎として、更に発展させた大学間の連携取組を申請するような場合は、大学等の判断により、当該大学コンソーシアムにふれて記載することは差し支えありません。

Q1-5.面接審査が実施される場合、代表校、連携校以外の者が出席することは可能か。

A. 代表校、連携校の長あるいは取組担当者が出席することを前提としておりますが、代表校、連携校以外で連携取組に密接に連携する関係自治体等(大学コンソーシアムを含む)の担当者が面接審査に出席することは差し支えありません。

(高等教育局大学振興課大学改革推進室)

-- 登録:平成21年以前 --