平成20年度「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム」審査要項(案)

1 事業の趣旨・目的

 本事業では、国公私立の大学が行う、産業界、学協会、職能団体及び地方公共団体等との連携に基づいた教育方法等の充実に資する先導的な取組について、国公私を通じた競争的な環境の中で重点的に支援することにより、高等教育機関における高度専門職業人養成等の一層の強化を図ることを目的とする。

2 審査体制

  • (1)本プログラムの選定に係る調査審議を行う選定委員会を設置する。
  • (2)選定委員会の下に、調査審議を分担させるため、申請区分に応じ、第1審査部会(専門職大学院プログラム)及び第2審査部会(産学人材育成パートナーシッププログラム)を置く。各部会には部会長1名を置く。
  • (3)審査の実施に際しては、客観性・専門性を確保するため、必要に応じペーパーレフェリーを置く。

【審査体制】

  • 各部会は必要に応じ面接審査等を実施する。

3 審査方法

 書面審査は各大学の申請内容について、「6 審査項目」の各観点ごとに審査を行い、その結果を「7 審査基準」に照らして点数化する。各部会は、その点数を参考にして合議審査を行い選定候補を決定する。
 なお、各部会は、書面審査のほか、必要に応じ面接審査又は実地審査(以下「面接審査等」という。)を行うことができるものとする。

4 審査手順

 選定委員会は、各部会が行った書面審査又は面接審査等に基づき決定した選定候補を基に合議審査により、選定取組を決定する。(公募要領に提示された「要件違反」に該当する申請は、選定の対象としないので留意すること。)

○書面審査

  • (1)各部会は選定の参考資料とするため、申請のあった取組ごとに2名以上のペーパーレフェリーに対し、書面審査及び審査書案の作成を依頼する。
  • (2)ペーパーレフェリーは下記「3 審査方法」に基づき書面審査を行い、審査書案を作成し各部会に報告する。

○合議審査

  • (1)各部会はペーパーレフェリーが作成した審査書案等を参考に、書面審査及び合議審査を行い、選定候補を決定し、選定委員会に報告する。
  • (2)選定委員会は各部会から報告された選定候補について合議審査(必要に応じて書面審査を行う)を行い、選定取組を決定する。

5 審査方針

 審査は、主に以下の点を重視し、「6 審査項目」及び「7 審査基準」に基づいて実施する。

  • 取組の内容が本事業の趣旨に合致し、適切な実施計画であること。
  • 取組の成果等が多くの大学で共有され得るものであること。
  • 関係団体や大学等と有効性の高い連携協力が図られていること。

6 審査項目

【1 本事業との適合性及び実現可能性】

  • 1−1 取組の内容が、本事業の趣旨・目的に合致しているか。また、「期待する取組」の内容となっているか。
  • 1−2 「期待する取組」に照らし、目標が具体的かつ明確に設定され、実現性が高く妥当なものとなっているか。
  • 1−3 計画が教育の質の向上に結びつくものとなっているか。
  • 1−4 教員組織や教育課程等と見合う内容となっているか。
  • 1−5 取組に必要な実施体制(マネジメント体制、教職員の体制、大学としての支援体制等)が整備されているか。また、他の大学等との間で役割が明確となっており、緊密な連携が図られる体制となっているか。

【2 取組の特色】

  • 2−1 既成概念にとらわれない先導的な取組であるか。
  • 2−2 取組の内容は、教育の一層の質の向上を目指すための創意工夫を凝らしたものとなっているか。

【3 関係団体等との連携】

  • 3−1 産業界、学協会、職能団体及び地方公共団体など、関係団体等との間において、組織的かつ有機的な連携が図られているか。
  • 3−2 関係団体等との連携により、継続的に計画の評価・検証を行う方策が確立されているか。

【4 取組の有効性】

  • 4−1 取組の成果等が、大きく発展することが見込まれ、大学における教育の質の向上につながるものであるか。
  • 4−2 取組の成果等が、実施する大学のみに限定されるものではなく、同一分野をはじめとする多くの大学に波及すること。
  • 4−3 取組について明確な問題意識を有し、それを解決できる効果が期待できる内容となっているか。
  • 4−4 2年間で一定の成果等が見込まれる計画となっているか。また、財政支援終了後も取組の成果等が効果的に活用される計画になっているか。

【5 取組の経過や成果等に関する情報の提供方法】

  • 5−1 シンポジウム等の開催、ホームページや資料による積極的な情報の提供など、計画は具体的になっているか。
  • 5−2 取組の経過や成果、評価等の公開される内容は妥当か。
  • 5−3 情報の公開の対象が、取組に参加する大学のみならず、関係団体等を含む社会で共有できるようになっているか。

7 審査基準

【1 本事業との適合性及び実現可能性】

評価 評価基準
4 審査項目の観点において全てが優れており、取組の内容及び実施計画がプログラムの趣旨に十分合致している。
3 審査項目の観点に問題がほとんどなく、取組内容及び実施計画がプログラムの趣旨に概ね合致している。
2 審査項目の観点において一部に問題があるが、取組内容及び実施計画がプログラムの趣旨にある程度合致している。
1 審査項目の観点において一部に重大な問題があるか、あるいは、全般的に不十分である。

【2 取組の特色】

評価 評価基準
4 審査項目の観点全般において優れており、取組内容について非常に特色がある。
3 審査項目の観点において問題がほとんどなく、取組内容について特色が見受けられる。
2 審査項目の観点において一部に問題があるが、取組内容に特色を出すための工夫が見受けられる。
1 審査項目の観点全般において不十分である。

【3 関係団体等との連携】

評価 評価基準
4 審査項目の観点において優れており、十分な連携が期待できる。
3 審査項目の観点において問題がほとんどなく、連携が期待できる。
2 審査項目の観点の一部において一部問題がある。
1 審査項目の観点において取組が不十分である。

【4 取組の有効性】

評価 評価基準
4 審査項目の観点全てにおいて優れており有効性が高い。
3 審査項目の観点において問題がほとんどなく、有効性がある。
2 審査項目の観点において一部に問題があるが、一定の有効性が若干見受けられる。
1 審査項目の観点に対し全般的に不十分であり、取組内容に有効性が見受けられない。

【5 取組の経過や成果等に関する情報の提供方法】

評価 評価基準
2 審査項目の観点において十分である。
1 審査項目の観点において取組が不十分である。

8 その他

1 開示・不開示

(1)選定委員会の審査内容等の取扱いについて

  • 1選定委員会の会議及び会議資料は、原則公開する。ただし、次に掲げる場合であって、選定委員会が非公開とすることを決定したときは、この限りでない。
    • 取組の選定のための審査に関する調査審議の場合
    • その他委員長が公開することが適当でないと判断した場合
  • 2選定委員会の議事要旨は、原則公開する。ただし、取組の選定のための審査に関する調査審議に関するものは非公開にする。
  • 3選定された取組は、フォーラムの開催や文部科学省ホームページへの掲載等により、広く社会へ情報提供する。

(2)委員等氏名について

  • 1選定委員会及び部会の委員の氏名は、予め公表することができる。
  • 2ペーパーレフリーの氏名は選定後公表する。

2 利害関係者の排除

  •  申請大学と利害関係のある委員は、当該大学の審査は行わないものとする。選定委員及び部会委員による合議審査の場合は、当該申請の審査には参加しないこととし、ペーパーレフリーによる書面審査の場合は、当該委員を除く委員で審査を行うこととする。

(利害関係者とみなされる場合の例)

  • 委員が現在所属し、又は、過去3年以内に所属していた大学等に関する申請
  • その他委員が中立、公正に審査を行うことが困難であると判断される申請

3 資料の説明

 部会は審査の際、大学の申請等の確認に必要と認めた場合に限り、申請大学から最低限の説明を求めることができる。

-- 登録:平成21年以前 --