資料3 審査資料等の取扱いについての申合せ(案)−信頼性のある審査体制を構築するために−

選定委員会
平成17年4月18日

現代的教育ニーズ取組選定委員会

 審査資料の取扱いについては、従来から、委員会設置規定により、調査審議に係る委員、部会委員及びペーパーレフェリー(以下「委員等」という。)の守秘義務が課されているところであるが、本年4月1日から、「個人情報の保護に関する法律」及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が施行されたこと等を踏まえ、個人情報の不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止することが一層強く求められている。
 このため、本委員会では、審査資料等(審査基準、評価書、それらに係るメモ等を含む審査に係る資料の全て、以下同じ。)の取扱いについて、下記のとおりとする。

1 資料の使用可能な範囲について

 本委員会において使用する審査資料等は、取組の選定(選定されたものについては、文部科学省において公表を予定)を行うことを目的とするものである。このため、審査資料等の取扱いについては、審査を依頼された委員等本人において厳重な注意を払うことし、その目的の範囲内で使用すること。

2 審査終了後の審査資料等の取扱いについて(P)

 選定委員会委員及び審査部会委員にあっては、各委員の担当する選定委員会若しくは部会の審査の終了又は選定・不採択理由等の作成終了後に審査資料等を事務局に返送すること。
 また、ペーパーレフェリーにあっては、各自の書面審査終了後に審査資料等を事務局に返送すること(返送方法については別途事務局が連絡する方法による)。

事務局
文部科学省大学改革推進室
daikaika@mext.go.jp
電話 03‐6734‐3335

参考

  • 「現代的教育ニーズ取組選定委員会」の設置について(平成16年5月12日文部科学省高等教育局長決定)(抜粋)
  1. 守秘等 委員等は、調査審議に関する秘密を他に漏らしてはならないものとする。
  • 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十八号)(抜粋)
    (安全確保の措置)
     第六条 行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
    (利用及び提供の制限)
     第八条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

お問合せ先

高等教育局大学振興課大学改革推進室

(高等教育局大学振興課大学改革推進室)

-- 登録:平成21年以前 --