Q&A[1]公募要領について

  • Q1.本事業は、既に実施され、実績を挙げている取組を対象とするのか、新たな取組を対象とするのか。
     A.本事業は、大学院における研究者養成に関する意欲的かつ独創的な教育プログラムを対象とします。したがって、既に実施され、実績を挙げている取組を基にしたものであっても、新たな取組であっても公募の対象となります。
  • Q2.専攻における教育カリキュラムの一部についての取組も対象となるか。
     A.大学院入学から修了までの一貫した教育プログラムだけでなく、当該専攻の教育カリキュラムの一部として行われるものも対象となります。
     また、専攻の教育カリキュラム全体であっても、履修コースなどの専攻の一部の教育カリキュラムであっても対象となります。
  • Q3.研究者養成を目的とした教育の課程とはどのような課程を指し、これをどのように審査するのか。
     A.研究者養成を目的とした教育の課程とは、確かな教育能力と研究能力を兼ね備えた大学教員の養成のみならず、創造性豊かな優れた研究・開発能力を持ち、産学官を通じた多様な研究・教育機関の中核を担う者を養成する課程を指します。このため、各専攻等が掲げる人材養成目的に沿ってどのように教育が行われるかを審査しますので、修了後の進路等も含め、当該専攻等で養成を目指す「研究者」像を出来るだけ具体的に明確化することが必要です。
  • Q4.「一定の学問分野のまとまりを有する」とはどのような意味か。
     A.本事業の基本的な申請単位は専攻としていますが、既存の専攻には様々な規模のものがあり、特に規模の小さい専攻においては、現代社会のニーズに応えられる創造性豊かな若手研究者を養成するための体系的な教育カリキュラムの編成を当該専攻のみで行うことが困難な場合もあると考えられます。
     このため、体系的な教育カリキュラムの編成が可能な範囲を示すものとして「一定の学問分野のまとまりを有する」としたところです。
  • Q5.「博士課程の区分制(前期・後期)の申請について、前期課程のみによる取組計画の申請は可能か。
     A.区分制(前期・後期)博士課程については、前期及び後期の課程を1専攻として申請していただくこととなりますので、前期課程のみの申請及び後期課程のみの申請はできません。
     ただし、申請する教育プログラムの内容が主として前期課程に係るものであったとしても、博士前期・後期の1専攻として申請することは可能です。
  • Q6.平成18年4月に設置が予定されている専攻、完成年度をまだ迎えていない学年進行中の専攻からの申請は可能か。
     A.平成18年4月に設置される専攻、完成年度をまだ迎えていない学年進行中の専攻についても申請可能です。また、改組による新設の場合、既設の専攻をその他関連する専攻とすることも可能です。
  • Q7.申請は同一大学内のものに限るとのことであるが、専攻等における体系的な教育カリキュラムの一部に他大学の授業科目等を組み込むような取組を考えている場合はどのように申請すればよいか。
     A.中央教育審議会の答申においても触れられているように、分野によっては、大学間の連携・協力体制を強化するなどして、組織的なコースワークの充実を図っていく取組も有効であると考えており、専攻等における体系的な教育カリキュラムの一部に他大学の授業科目等を組み込むような取組も申請可能です。(このような取組を申請する場合、相手方の了解を得ていることが前提となります。)
     しかしながら、本事業は、学生の教育に責任を持つ組織(学生が在籍している組織)から申請していただくこととしており、一つの教育プログラムで複数の大学が補助金受給対象となるような申請や他大学の教員(申請大学の非常勤講師となっている場合を除く)を取組実施担当者とするような申請はできません。
     なお、連合大学院の場合、申請は基幹校から行ってください。
     また、海外の大学も教育プログラムに参加することは可能ですが、申請者や本事業の事業者となることはできません。
  • Q8.他大学との再編・統合が決まっている大学からの申請は、どのようになるか。
     A.将来的に他大学との再編・統合が決まっている大学は、申請時点の大学として申請することができます。ただし、本事業の取組期間は2年間を予定しているため、2年間の事業計画を提出していただく必要があり、また、事業終了後も継続的に教育研究活動を行うことが期待されるため、その展開方法等も記入していただくことになっていますので、ご留意ください。
  • Q9.申請する組織が2年間の事業期間中に組織改編が予定されている場合、どのように申請すればよいか。また、採択された取組の実施期間中に、組織改編等を行った場合、補助金の受給は継続されるのか。
     A.事業期間中に組織の再編等が予定されている場合、申請はその時点で存在する(学生が在籍している)専攻等として行ってください。
     本事業の取組期間は2年間を予定していますので、当該期間中に組織の再編等が予定されている場合には、その再編等の内容と申請する教育プログラムの関係や、事業終了後の恒常的な展開方法等についてもわかるように記入してください。
     また、申請時に予定していなかった組織改編等を行うことで当該教育プログラムの目的が変更になる場合、交付決定の全部又は一部の取消(補助金の返還)なども想定されますので、事業の実施においては十分留意してください。
  • Q10.専門職大学院から申請はできるのか。
     A.専門職大学院における専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的としており、本事業の公募の対象としている研究者養成を目的とした大学院研究科専攻ではないことから、申請できません。
     なお、博士後期課程への接続を可能とする専門職学位課程も申請できませんが、当該博士後期課程の申請は可能です。
  • Q11.申請することができる者は?(研究科長が学長を通じて申請するとあるが、どのような意味か。)
     A.申請者は当該教育プログラムの取組代表者としての研究科長となります。
     また、大学全体の中で当該教育プログラムがどのように位置づけられ、どのような支援措置等が予定されているのかについても計画調書に記入していただくことにしている観点から、申請にあたっては必ず学長名で提出してください。
  • Q12.大学からの複数申請は可能としているが、1専攻からの複数申請は可能か。
     A.1大学からの複数申請は、同一分野に複数申請することも複数の分野に申請することも可能ですが、「主たる研究科・専攻」及び「その他関連する研究科・専攻」に記入する専攻の複数申請は「重複申請」とみなされますので申請できません。
     また、平成17年度において採択され、支援を受けている教育プログラムを実施する専攻についても申請できません。
    <「主たる研究科・専攻」として採択された又は申請した場合>
     「別の主たる研究科・専攻」としての申請 ×(かける)
     「その他関連する研究科・専攻」に名を連ねた申請 ×(かける)
    <「その他関連する研究科・専攻」として採択又は申請に名を連ねた場合>
     「主たる研究科・専攻」としての申請 ×(かける)
     「別のその他関連する研究科・専攻」に名を連ねた申請 ×(かける)
     同一専攻からの重複申請があった場合は、重複する全ての申請を審査に付さないことになりますので十分注意してください。(公募要領P.3(5)2.複数申請参照)
  • Q13.取組実施担当者には、競争的資金等の代表者・分担者(例えば21世紀COEプログラムにおける拠点リーダー、事業推進担当者)がなってもよいのか。
     A.構いません。ただし、一部の教員の負担が過重にならないよう研究科として十分配慮してください。
     なお、他の競争的資金等の代表者・分担者であるかどうかに関わらず、当該教育プログラムの取組実施担当者として、2つ以上の申請に係ることはできません。
  • Q14.2.公募の概要(3)申請内容等について、「当該教育プログラムが大学全体の中で明確に位置付けられているもの」とは中期目標・中期計画に明記されているものと いう意味か。
     A.「魅力ある大学院教育」イニシアティブは、大学院の教育の課程を編成する基本となる組織である専攻単位で申請を行うこととしていますが、大学全体の戦略等に基づき、学長を中心としたマネジメント体制の下で、どのような教育を実施していくかを決定することが重要であることから、計画調書に「大学全体としての位置付け」を記入することとしています。従って、大学の中期目標・中期計画に明示されている必要はありませんが、それらに沿った内容であることが期待されます。
  • Q15.教育の課程の目的・役割の焦点化・明確化について、研究科規程に各専攻がどのような人材を養成することを目的としているかを明示することが必要か。
     A.研究科規程に限定するものではありませんが、目的・役割をどのような方法で学生・教員等に広く周知・公表するかについては、11-(1)-3)に記入することが必要です。本事業は、大学院教育の実質化(教育の課程の組織的展開の強化)を推進することを目的としており、組織的に教育活動を展開するに当たっては、人材養成の目的について、教員・学生等の間で共通理解が図られることや広く社会にも情報提供されていることが重要であるため、これらの方策について、記入を求めているものです。
  • Q16.留学生や社会人学生を対象とした課程の教育プログラムについても公募対象となるか。
     A.社会人等が対象であっても、現代社会の新たなニーズに応えられる創造性豊かな研究者の養成を目的とする研究科専攻で実施される取組であれば、公募対象となります。
  • Q17.大学院と学部が連携して実施する教育プログラムも公募対象となるか。
     A.研究科専攻で実施される取組が対象となります。しかし、専攻で実施される講義等に学部学生が参加すること等を妨げるものではありません。
  • Q18.専攻を修了又は満期退学した者に対する「再教育」的な研究・教育機会の提供についても公募対象となるか。 
     A.専攻に所属する学生に対する教育プログラムが対象となります。
  • Q19.現在は修士課程しかないが、平成19年度に博士(後期)課程を新設し、区分制の博士課程を設置する予定の場合、博士(後期)課程の取組も含めて申請してもよいか。
     A.Q9.に関連しますが、申請は、平成18年4月に設置される専攻又は現在存在する(学生が在籍している)専攻等で行ってください。この場合、修士課程の教育プログラムとして申請し、博士(後期)課程を新設する予定や5年間を通じた教育の課程の構想について計画調書に記載することは可能です。
  • Q20.補助金申請額の下限はあるのか。
     A.ありません。
  • Q21.「取組規模」とは何か。
     A.申請しようとする教育プログラムに係る経費(補助対象経費)の額のことで、年度毎に1億円を上限としています。取組規模の上限額を超える申請があった場合は、審査されませんのでご留意ください。
     なお、国からの補助金額は、取組規模の範囲内で年間5千万円程度を上限としています。
  • Q22.補助金交付(内定)額は、どのように算出されるのか。
     A.補助金交付(内定)額は、計画調書等を基に、次のとおり算出します。
    1. 当該調書における補助対象経費の総額が、採択された取組及び本事業の経費の範囲と適合しているかを確認します。
    2. 本事業の予算額の範囲内で、取組内容等を総合的に勘案して補助金交付(内定)額を決定します。
      (補助対象経費の総額=(イコール)補助金交付額+(プラス)大学負担額)
  • Q23.採択後、補助金交付額が当初の補助金申請額を下回った場合、その差額は大学が負担するのか。
     A.採択された教育プログラムの補助金交付額が当初の補助金申請額として計上した額を下回る場合は、大学負担額を増額する、又は、所要経費を見直すなどにより、計画調書に記載された取組を実施してください。
  • Q24.採択後、補助金交付額が当初の補助金申請額を下回った場合、一部の教育プログラムを縮小することは可能か。
     A.Q23.で示したとおり、大学負担額を増額する、又は所要経費を見直すなどにより、計画調書に記載された取組を実施してください。
  • Q25.採択された次年度の補助金額の決定(内定)は、どのように行われるのか。
     A.補助金の配分は、「『魅力ある大学院教育』イニシアティブ委員会」における審査結果を踏まえ、毎年度、予算の範囲内で文部科学省において行われます。
     このため、各大学からの申請(予定)額をもとに、採択件数や、当該年度の予算額の規模を踏まえて、補助金額の決定(内定)が行われることになります。
  • Q26.一大学で複数の教育プログラムの採択があった場合、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能か。
     A.補助金は、個々に採択された教育プログラムに対して別々に交付されるものであり、個々の補助金交付決定額の範囲内において、それぞれの補助事業の計画に沿って事業を行うようにしてください。
     したがって、他の教育プログラムの事業に使用されたとの疑いが生じるような経理管理は行わないよう注意してください。
  • Q27.採択された教育プログラムが、他の補助金等により補助を受ける場合でも、補助金の交付を受けることは可能か。
     A.採択された教育プログラムが、他の補助金等により補助される場合は、本補助金の交付を受けることはできません。
  • Q28.連合大学院から申請した教育プログラムが採択された場合、経費の執行管理を効率的に行うため、基幹大学以外の大学の事務局で一部の経理管理を行うことは可能か。
     A.事務局による責任ある経理管理体制の下に、適切な会計処理を行っていただくため、申請大学の事務局で一元的に補助金の経理管理をすることが望まれます。
     ただし、各大学の諸事情により、一元的な補助金の経理管理を行うことが、かえって適切な会計処理の遂行を困難にするような場合には、以下の点に注意して、基幹大学以外の大学の事務局で一部の経理管理を行うことも差し支えありません。
    1. 学内規程等を整備し、責任ある経理管理体制の下に経理管理を行うこと。
    2. 最終的には帳簿が一元化されるように本補助金の経理等事務を適切に行うこと。
       具体的には、補助金交付申請時に、文部科学省高等教育局大学振興課大学院係にご相談ください。
  • Q29.大学の施設の改修費として使用することは可能か。
     A.本事業は、いかにして創造性豊かな若手研究者を養成していくのかという、教育プログラムの内容に重きを置いていることから、その前提として当該大学が当然に整備すべき施設等の建設・改修に要する経費を本補助金から支出することは認めていません。なお、移設や取り壊しが容易なプレハブ等の仮設の建物については、レンタル、リース等の経費として計上することが可能です。
  • Q30.補助対象経費の中の大学負担分として、施設等の建設・改修に関する経費を申請することは可能か。
     A.Q29.で示したとおり、施設等の建設・改修に関する経費については、大学が当然に整備すべきものと考えられるため、当該教育プログラムの中に含むことはできません。
  • Q31.学生に対して旅費を支給できるか。
     A.学生は旅費の支給対象ではありません。
     ただし、例えば、学生の創造力、自立的研究遂行能力等を高める教育プログラムの一環として、学生を国内外の企業等に派遣するための交通費、宿泊スペース費については、「事業推進費」として計上することが可能です。
  • Q32.旅費・謝金の単価はどのように定めればよいか。
     A.所属する大学の学内規程等に基づき適切に算定してください。
  • Q33.TA・RAとして学生を雇用する際の注意事項は何か。
     A.研究者としての教育機能訓練、研究遂行能力の育成などの教育効果を高めることを目的とするものであり、申請する教育プログラム上に明確に位置付けられていることが必要です。
     また、1人当たりの採用時間は週30時間程度まで可能と考えられますが、具体的な上限設定については、各大学の事情に応じ、当該学生の通常の研究指導、授業等に支障が生じないように配慮して、適切に設定願います。
  • Q34.奨学金を支給することは可能か。
     A.本事業は、研究者養成に関する意欲的かつ独創的な教育取組に対し重点的に支援を行うものであり、学生個人に対する学資金援助を目的とするものではありませんので、本補助金から奨学金を支給することはできません。
  • Q35.教育カリキュラムの内容等についての図書を出版する経費を支出することは可能か。
     A.本事業の成果について、広く社会に公表し、今後の大学院教育全体の改善に活用することは望ましいものと考えます。
     ただし、本補助金の経費を使用して、販売を目的として図書を出版することは必ずしも望ましいものではなく、その場合、収入については、当該事業による収入とみなされ、収入に相当する金額を国に納付していただくことがあります。
  • Q36.什器類を購入することは可能か。
     A.什器類(机、イス、複写機等)やエアコン等、大学として通常備えるべきものに経費を使用することはできません。ただし、例えば、学外に研究教育のスペースを新たに確保する場合等、学内からの調達が不可能であって、事業の遂行上必要不可欠なものであれば可能です。
  • Q37.大学の教職員、事務職員の人件費を支払うことは可能か。
     A.給与の上乗せや財源の変更のような形で謝金や賃金を支払うことはできません。本事業により雇用され、専ら本事業に従事するため、新たに雇用される者であれば、可能です。

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高等教育局大学振興課大学改革推進室

(高等教育局大学振興課大学改革推進室)

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