額の確定について

別紙
 次の1の額又は2の額のいずれか少ない額を交付すべき補助金額として確定します。

 
1 補助事業に要した補助対象経費の総額かける交付決定に係る補助対象経費の総額分の補助金交付決定額
2 補助金の交付決定額

 確定の額を超える補助金が交付されている場合、その超える部分の補助金は国に返還することになります。交付決定に係る補助対象経費が実際に補助事業に要した補助対象経費を上回った場合、大学が自己収入等で負担している分があっても、一部返還の対象となりますので、ご注意ください。

〔例〕

交付決定が、補助金交付決定額400、補助対象経費600(大学負担額200)として、

(A) 補助事業に要した補助対象経費の総額が620の場合
 
1 620かける400/600
2 400
1大なり2であるため、補助金の額の確定400 返還額0

(B) 補助事業に要した経費の総額600の場合
 
1 600かける400/600
2 400
1イコール2であるため、補助金の額の確定400 返還額0

(C) 補助事業に要した経費の総額510の場合
 
1 510かける400/600
2 400
1小なり2であるため、補助金の額の確定340 返還額60

-- 登録:平成21年以前 --