平成18年度大学教育の国際化推進プログラム(海外先進教育実践支援)審査要項(案)大学教育の国際化推進プログラム(海外先進教育実践支援)選定委員会
「大学教育の国際化推進プログラム(海外先進教育実践支援)」は、我が国の高等教育の国際的通用性・共通性の向上を図るため、大学等の教職員を海外の教育研究機関等に派遣し、教育能力の向上及び教育内容・方法等の改善を図る優れた取組みを選定し財政支援を行うことで、高等教育改革を一層促進させることを目的とする。
「大学教育の国際化推進プログラム(海外先進教育実践支援)」の審査は、この要項により行うものとする。
1.審査方法及び審査手順
- (1)選考は、大学教育の国際化推進プログラム(海外先進教育研究実践支援、戦略的国際連携支援)選定委員会(以下「選定委員会」という。)において行う。
- (2)審査の客観性を担保するために、選定委員会は、書面審査を行い、委員の合議により選定候補を選定する。
- (3)選定委員会は、審議し選定した結果を文部科学省に報告する。
2.審査方針
本プログラムの選定にあたっては、次の点に留意する。
(1)本プログラムとの整合性について
- 「大学教育の国際化推進プログラム(海外先進教育実践支援)」の目的に対応した取組みとして具体的かつ明確に目的・目標が設定され、有効な取組みと認められるか。
- 大学等が自ら掲げる教育上の理念・目的等に基づいて全体計画を設定しているか。
- 学長を中心としたマネジメント体制の下、構成員による組織を挙げた取組みとなっているか。また、意義・価値を共有しているか。
- 取組みは実現性が高く妥当なものとなっているか。
- 事業の成果を大学等の教育改善にどのように結び付けようとしているか。
(2)期待される社会的効果等について
- 取組みの成果が我が国の高等教育の質的向上の実現への効果が認められるものとなっているか。成果による波及効果が他大学等で認められるものとなっているか。
- 取組みが十分な教育効果をあげられるような多面的な努力が払われた計画となっているか。
- 取組み終了後もその成果が継続し、発展していくことが期待できるか。
(3)評価体制等について
- 取組みに対しての評価を組織として適切に実施する体制の整備又は計画がなされているか。
- 評価結果を教育活動の質の向上及び改善に結びつけるシステムの整備または計画がなされているか。
(4)取組みの実施計画等について
- 取組みの実施計画が具体的であり、明確なものとなっているか。また、共同の取組みの場合、実施大学等間で、明確な役割分担や緊密な連携が図られる体制になっているか。
- 教育システム開発の提案や教育方法の改善について、現実的であり、具体的であるか。
- 実施計画に適した期間や派遣先(海外)であるか。
共同の取組みの場合、実施大学等間で、明確な役割分担や緊密な連携が図られる体制になっているか。
3.その他
(1)開示・公開等
- 選定委員会の審議内容等の取扱について、
ア 会議及び会議資料は、原則、公開とする。
ただし、次に掲げる場合であって、委員会で非公開とすることを決定したときは、この限りでない。
- 審査・評価(人選を含む)に関する調査審議の場合
- その他委員長が公開することが適当でないと判断した場合
イ 委員会の議事要旨は、原則、公開することとする。ただし、審査・評価に関する調査・審議の場合は、非公開とする。
ウ 選定結果については、ホームページ等への掲載などにより、情報を公開する。
- 委員等の氏名について委員会の委員の氏名は予め公表することとする。
(2)利害関係者の排除
申請に直接関係する委員は、審査を行わないものとする。
書面審査の場合は、当該委員を除く委員で審査を行うこととし、合議審査の場合は、当該申請の審査には参加しないこととする。
また、委員が中立・公正に審査を行うことが困難であると判断される申請についても、審査・評価を行わないものとする。
(利害関係者と見なされる場合の例)
- 委員が代表権を有する、又は、長を務める機関からの申請。
- 委員本人が代表者の申請
- 委員が所属する組織の構成員が代表者となっている申請
- その他委員が中立・公正に審査を行うことが困難である判断される申請