研究拠点形成費等補助金(海外先進研究実践支援)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、研究拠点形成費等補助金(海外先進研究実践支援)交付要綱(平成17年4月1日文部科学大臣決定。以下「交付要綱」という。)等に定めるもののほか、次のとおり取り扱うものとします。
本補助金に係る一般的な事務手続のうち主なものは、以下のとおりとなります。
補助事業・事務 | 関係申請書・報告書等 | 提出部数 | 別添様式 |
---|---|---|---|
〈交付の内定〉 | ○(丸)交付内定通知 | - | - |
◎(二重丸)交付内定辞退届 | 1部 | 1 | |
〈交付の申請〉 | ◎(二重丸)交付申請書等(交付申請書、支払予定月別費目別明細表、振込銀行等口座届) | 提出要領 | 2~4 |
〈交付の決定〉 | ○(丸)交付決定通知 | - | - |
◎(二重丸)申請取下届 | 1部 | 5 | |
〈交付の請求〉 | ◎(二重丸)交付請求書 | 1部 | 6 |
〈事業の実施〉 | ◎(二重丸)変更承認申請書 | 1部 | 7 |
◎(二重丸)代表者等交替届 | 1部 | 8 | |
◎(二重丸)中止(廃止)承認申請書 | 1部 | 9 | |
◎(二重丸)状況報告書 | 別途通知 | - | |
◎(二重丸)事業遅延届 | 1部 | 10 | |
〈額の確定〉 | ◎(二重丸)実績報告書 | 1部 | 11 |
○(丸)補助金確定通知書 | - | - | |
〈その他〉 | ◎(二重丸)消費税等仕入控除税額確定報告書 | 1部 | 12 |
(注)◎(二重丸): 事業者作成の書類 ○(丸): 文部科学省作成の書類
提出要領: 平成19年度研究拠点形成費等補助金(海外先進研究実践支援)交付申請書等作成・提出要領
また、詳細については、別添「平成19年度研究拠点形成費等補助金(海外先進研究実践支援)交付申請書等作成・提出要領」(以下「提出要領」という。)を参照してください。
なお、本取扱要領の添付様式(別添1~12)を文部科学省に提出する際、押印をする場合は、全て大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)の設置者の公印となります。
本補助金は、補助事業者となる大学等の設置者に交付されます。
また、本補助事業を行うにあたっては、事業の選定の際に審査の対象となった申請書等に記載した大学等の長が代表者(以下「事業推進代表者」という。)となり、取組担当者が事業を推進する責任者(以下「事業推進責任者という。)となります。
平成19年度の補助事業の実施に係る補助金の交付を受けるためには、適正化法に基づいて補助金の交付申請及び交付決定の手続きが必要になります。
「交付の内定」は、補助金に係る手続、執行を合理的に進めるために、適正化法に基づく交付申請に先立ち、補助金交付の交付申請があった場合に補助金を交付する予定があることを明らかにするものです。
ただし、本補助金による財政支援を受けようとする事業が、他の補助金等による財政支援を受けている又は受ける予定の場合、交付の対象となりません。
「交付内定通知」を受けた場合には、このような「交付の内定」の趣旨を踏まえ、適正化法に基づく交付申請の手続を行うようにしてください。
なお、交付内定額は、事前に提出された経費調書を参考に算定しますが、予算の範囲内で調整をする場合があるので、別紙1「交付内定額について」を参照してください。
交付内定後、以下のような事情により、交付の内定を辞退することができます。
なお、内定の辞退をする場合は、交付申請書を提出する前までに、別添1「交付内定辞退届」を文部科学省に提出してください。
本補助金の交付の申請については、別添「提出要領」に基づき交付申請書等を作成し、交付内定通知書に記載されている期日までに文部科学省に提出してください。期日までに交付申請書等が提出されなかった場合は、補助金が交付できなくなる場合もありますので、注意してください。
提出された交付申請書等の内容について、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、補助金の重複受給がないかどうか(同一又は類似性の高い取組がともに選定された場合、大学等の設置者がいずれかを選定し、1つの事業から補助金を受給することとなります。)等に照らし審査した上で、大学等の設置者に対して正式に補助金の交付決定の内容を通知しますが、その際に条件を付したり、申請額を修正した額で交付決定を行う場合がありますので留意してください。
交付決定通知を受けた補助事業者が、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合は、交付決定通知に定められた期日までに、別添5「申請取下届」を文部科学省に提出してください。
なお、本申請取下届が提出・受理された場合は、(5)の「振込銀行等口座届」は、届けがなかったものとして取り扱います。
本補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うこととなります。
ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について概算払いをすることができます。
交付請求は、交付請求書の提出期限等をお知らせしますので、所定の期限までに別添6「交付請求書」を文部科学省に提出してください。
また、概算払いに当たっては、補助事業計画の合理性等を勘案することとなるので「支払予定月別費目別明細表」の提出が必要になります。「支払予定月別費目別明細表」は、補助事業の計画にしたがって無理なく計画的に執行できるものとするよう十分注意の上作成してください。
補助事業者は、本補助金の振込みを希望する銀行等の口座を、別添4「振込銀行等口座届」により文部科学省に届け出てください。複数の事業が選定されている場合は、選定された事業毎に届け出るようにしてください。
口座の届出内容に変更が生じた場合は、速やかに別添4「振込銀行等口座届」を提出してください。
補助事業者は、本補助金が適正化法等の適用を受ける補助金であることから、本補助金の経理管理に当たっては、補助事業者の規程等に基づき補助金の経理管理状況を常に把握できるようにし、善良な管理者の注意をもって行い、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を使用するとともに、他の用途へ使用することは決して行わないようにしてください。
本補助金の補助対象経費は、旅費(外国旅費)となります。旅費の交通費、宿泊費及び日当等は、補助事業者の規程等に基づき算定してください。なお、交通手段、交通経路については、効率的かつ経済的なものを社会一般の常識に照らして選択してください。
また、旅費を使用した場合は、本補助事業の遂行のために使用したことが、書面で確認できるようにしてください。
補助対象経費は、支払いの対象となる行為が、交付決定のなされた国の会計年度中に発生かつ終了するものに限られます。したがって、交付決定のなされた年度より前に発生した経費及び次年度以降に発生する経費は、補助対象とはなりません。
交付内定又は交付決定後、補助事業者の代表者、事業推進代表者及び事業推進責任者の交替があった場合で、かつその交替により当該補助事業の目的達成や計画の遂行に支障をきたさないと判断される場合は、別添8「代表者等交替届」を文部科学省に提出してください。
文部科学省より、補助事業の年度途中における進捗状況、補助金の使用状況等について報告を求め、又はその状況を調査することがありますので、その旨の連絡があった場合は適切に対応してください。
補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに別添10「事業遅延届」を文部科学省に提出し、その指示を受けるようにしてください。
補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び以下に該当する場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消したり変更する場合がありますので注意してください。
なお、交付決定の取消しが行われた場合には、交付した補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。
毎年度の補助事業完了時には、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、別添11の「実績報告書」を作成し、文部科学省に提出してください。
また、補助事業の実施期間内において、補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した時には、大臣が別に定める日までに前述別添11「実績報告書」に準じた実績報告書を文部科学省に提出してください。
実績報告書、現地調査等により、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及び条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知します。なお、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずることとなりますので、別紙2「額の確定について」を参照してください。
補助事業者は、補助金の使途等について、会計検査院の実地検査を受ける場合があります。
実地検査は、補助事業の進捗状況、成果、補助金の使途等についてなされます。経理関係証拠書類等、補助事業に関する諸書類が必要となってきますので留意してください。
本補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別添12「消費税等仕入控除税額確定報告書」を速やかに大臣に提出しなければなりません。その場合、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることとなります。
代表 03‐5253‐4111(内線2625)
高等教育局高等教育企画課国際企画室
-- 登録:平成21年以前 --