海外先進教育研究実践支援プログラムQ&A(事業計画変更について)

平成16年12月13日

文部科学省高等教育局
学生支援課国際交流企画室

目次

事業計画の変更について

  • Q‐1 どのような変更が認められますか。
  • Q‐2 当初予定していた受入研究機関を変更することはできますか。
  • Q‐3 400万円を超える取組のケースで返納すべき事由が生じた場合、いくら返納したらよいのですか。
  • Q‐4 2ヵ年にまたがる取組において日程を後ろにスライドさせる場合、16年度に交付予定であった補助金を17年度に交付してもらうことはできますか。
  • Q‐5 派遣日数を延長した場合、その分の日当・宿泊料等を追加交付してもらうことはできますか。
  • Q‐6 16年度のみの予定であった取組が17年度にわたってしまうような変更は認められますか。
  • Q‐7 その他注意すべき点は。
  • Q‐8 事業計画以外の変更についてはどのように取り扱えばよいですか。
  • Q‐9 事業計画変更に係る手続き書類の提出について。

事業計画の変更について

Q‐1 どのような変更が認められますか。

 A.補助事業の目的の達成をより効率的にするものや、補助事業を適切に実施するために不可欠な変更であれば認められます。ただし、大幅な派遣日数の変更等、目的達成をより効率的にするか否か等の判断が不明瞭である場合は、別途ご相談ください。また、これらの条件に明らかに反する変更があった事業については、補助金の返還を求めることがありますので、注意してください。

Q‐2 当初予定していた受入研究機関を変更することはできますか。

 A.受入研究機関は補助事業の遂行上極めて重要な事項であることから、原則として変更はできません。ただし、やむを得ない事由による場合は別途ご相談ください。

Q‐3 400万円を超える取組のケースで返納すべき事由が生じた場合、いくら返納したらよいのですか。

 A.新たな事業計画に基づいて所要額を再計算していただき、その所要額が当初の交付決定額を下回らなければ返納の必要はありません。このように当初の交付決定額を上限として補助されるため、それを下回る部分については全額返納していただくことになります。また、交付決定額の範囲内であれば、日当、宿泊料、支度料、航空賃、雑費間の流用が可能です。

Q‐4 2ヵ年にまたがる取組において日程を後ろにスライドさせる場合、16年度に交付予定であった補助金を17年度に交付してもらうことはできますか。

 A.大学改革推進等補助金Q&AのQ2‐14を参照してください。また、17年度に申請できる補助金は、当初の交付予定額が上限となります。

Q‐5 派遣日数を延長した場合、その分の日当・宿泊料等を追加交付してもらうことはできますか。

 A.できません。

Q‐6 16年度のみの予定であった取組が17年度にわたってしまうような変更は認められますか。

 A.認められません。

Q‐7 その他注意すべき点は。

 A.16年度の事業であることから、今年度中に出発していただかなければなりません。また、延長の上限は当初の派遣日数を含め365日以内であることが必要です。

Q‐8 事業計画以外の変更についてはどのように取り扱えばよいですか。

 A.本プログラムにおいては、代表者等(学長・校長)の交替や推進責任者の交替が考えられます。この場合は「代表者等交替等届(WORD形式:32KBPDF形式:10KB)」を提出してください。

Q‐9 事業計画変更に係る手続き書類の提出について。

 A.毎年度の補助事業完了時に、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出していただきます「実績報告書(WORD形式:36KBPDF形式:19KB)」中の「補助事業実績の概要」欄に変更内容を明記することをもって足りるものとします。

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(高等教育局学生支援課国際交流企画室)

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