資料8 平成17年度法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム審査要項(案)

1.本事業の趣旨

 本事業は、法科大学院をはじめ、経営管理、会計などの各種の専門職大学院において行われる教育内容・方法の開発充実等に取り組む優れた教育プロジェクトを選定するものである。本事業の審査はこの審査要項により行うものとする。

2.本事業の審査

  • 審査の客観性を担保するため、法科大学院等専門職大学院形成支援事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、審査委員会が行う各教育プロジェクトの評価を参考に書類審査を行い、合議審査により教育プロジェクトを選定する。
選定委員会(4名)
審査委員会
法科大学院担当(○名)
専門職大学院担当(○名)

3.審査手順

 審査手順の図

4.審査方針

 本事業における教育プロジェクトの選定に当たっては、次の点に留意する。

1.総論

 以下の事項を含め、総合的に優れたものであること。

  • 1‐1 教育プロジェクトが当該専門職大学院の理念・目的に基づき具体的かつ明確なものであり、専門職大学院の発展のための有効な教育プロジェクトと認められるものであるか。
  • 1‐2 当該専門職大学院の教職員及び学生が、教育プロジェクトの意義・価値を共有し、組織を挙げての取組になっているか。
  • 1‐3 優れた教育効果を上げるための創意工夫がみられるか。

2.教育プロジェクトの内容及び実施計画について

 以下の全て又はいずれかの事項において優れたものであること。

  • 2‐1 教育プロジェクトの目標や目的に応じた計画が具体的かつ明確に設定され、実現性が高く妥当なものとなっているか。
  • 2‐2 目標達成に必要な教員組織、教育課程、施設設備等の整備又は整備の計画がなされているなど、取組を推進できる実施体制となっているか。
  • 2‐3 共同教育プロジェクトを行う場合、共同の教育プロジェクトを行う大学等との間で緊密な連携が図られる体制となっているか。

3.教育プロジェクトの特色について

 以下の全て又はいずれかの事項において優れたものであること。

  • 3‐1 教材開発など専門職大学院制度全体の発展につながる教育プロジェクトとなっているか。
  • 3‐2 個別大学の個性化につながる教育プロジェクトとなっているか。
  • 3‐3 企業・職能団体等、当該専門職大学院に関連する団体と連携した教育プロジェクトとなっているか。

4.教育プロジェクトの有効性について

 以下の全て又はいずれかの事項において優れたものであること。

  • 4‐1 教育プロジェクトの成果が我が国の高度専門職業人の質的向上の実現への効果として認められるものになっているか。成果による波及効果(他大学、地域等)が認められるものになっているか。
  • 4‐2 理論と実務を架橋した新しい教育プログラムの開発に結び付くものとなっているか。
  • 4‐3 学生の主体的学習機会の充実改善につながるものとなっているか。
  • 4‐4 十分に効果を上げられるよう、多面的な努力が払われた計画となっているか。学生に対する適切な指導方法が検討されているか。
  • 4‐5 発展する可能性があり、更なる効果を期待できるものとなっているか。

5.教育プロジェクトの評価体制について

 以下の事項において、総合的に優れたものであること。

  • 5‐1 組織として教育プロジェクトに対しての評価を適切に実施する体制の整備又は計画がなされているか。
  • 5‐2 評価結果を教育活動の質の向上及び改善に結び付けるシステムの整備又は計画がなされているか。

5.その他

1.開示・非開示

(1)選定委員会の審議内容の取扱いについて

  1. 選定委員会の会議及び会議資料は、原則、公開することとする。
     ただし、次に掲げる場合であって選定委員会が非公開とすることを決定したときは、この限りではない。
    1)教育プロジェクトの選定に関する審査・評価(人選を含む)に関する調査審議の場合
    2)その他委員長が公開することが適当でないと判断した場合
  2. 選定委員会の議事要旨は、原則、公開することとする。ただし、審査・評価に関する調査・審議の場合は非公開とする。
  3. 選定された教育プロジェクトは、文部科学省ホームページへの掲載等により、広く社会への情報提供に努めることとする。

(2)委員等氏名について

  1. 選定委員会の委員の氏名は、予め公表することとする。
  2. 専門委員の氏名については、非公表とする。

2.利害関係者の排除

  1. 申請に直接関係する専門委員は、評価書の作成を行わないものとする。
    (利害関係者と見なされる場合の例)
    • 委員が代表権を有する、又は、長を務める機関からの申請
    • 委員本人が申請担当者となっている申請
    • 委員が構成員となっている大学からの申請
    • その他委員が中立・公正に審査することが困難であると判断される申請

お問合せ先

高等教育局専門教育課専門職大学院室

(高等教育局専門教育課専門職大学院室)

-- 登録:平成21年以前 --