資料7 平成17年度法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムの審査方法(案)

1.審査体制について

  • (1)法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムの審査方針の決定は選定委員会において行う。
    1. 選定委員会は公募要領、申請書(様式)、審査要項、審査基準等を定める。
  • (2)信頼性のある審査体制を構築する必要性があることから、申請された教育プロジェクトについて、個別に審査を実施する審査委員会を置く。
    1. 審査委員会には専門委員を置く。
    2. 専門委員は、申請のあった教育プロジェクトのうち、選定委員会で決定する担当の教育プロジェクトについて評価を実施する。

2.審査手順について

  • (1)審査委員会は、審査の客観性を担保するために、申請された教育プロジェクトについて、専門委員による書類審査を実施の上、評価を行う。なお、ヒアリングなど他の審査方法を実施する必要性が生じた場合は、審査委員会及び選定委員会で判断の上、実施できるものとする。
  • (2)選定委員会は、審査委員会による教育プロジェクトの評価を参照の上、合議審査により、選定する教育プロジェクトの決定を行う。

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(高等教育局専門教育課専門職大学院室)

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