配付資料10 平成16年度 法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム審査基準(案)

 「法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム」の審査は、この審査基準により行うものとする。

1.法科大学院審査部会及び専門職大学院審査部会(以下「審査部会」という。)における審査

 審査部会は、書面審査及び合議審査により選定候補とすべき教育プロジェクトの選定を行う。

(1)選定候補とすべきプロジェクトの選定

1.審査部会委員による書面審査

 審査部会委員は、「法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム申請書」を基に行う書面審査に当たっては、平成16年度法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム審査要項(以下「審査要項」という。)「4審査方針」の各項目に留意して、「評価表」(別紙参照(PDF:10KB))を作成し、表1により評価を行う。

表1
区分 評価
4 このプロジェクトは非常に優れたものである。
3
このプロジェクトは、内容及び実施計画、特色、有効性、将来展望、評価体制等などの幾つかの点で、優れたものが見受けられる。
2 このプロジェクトは、内容及び実施計画、特色、有効性、将来展望、評価体制等などにおいて、ほぼ標準的である。
1 この事業は、様々な点で不十分である。

2.審査部会による合議審査

 審査部会は、書面審査の評価を基に行う合議審査に当たっては、「選定候補一覧」を作成し、表2により評価を行い、審査部会の選定候補として決定するとともに、採択及び不採択の理由を決定する。

表2
区分 評価
A プログラムの選定候補とする。
B 余裕があれば選定候補とする。
C 選定候補としない。

2.選定委員会における審査

1  選定委員会は、各審査部会が選定した選定候補を基に行う審査に当たっては、「選定一覧」を作成し、表3により評価を行い、選定プロジェクト及び採択及び不採択の理由を決定する。

表3
区分 評価
A 選定する。
B 選定しない。

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高等教育局専門教育課専門職大学院室

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