(1)選定委員会は公募要領、申請書(様式)、審査要項、審査基準等を定める。 (2)信頼性のある審査体制を構築する。 1.法科大学院とその他の専門職大学院についてそれぞれ個別審査を行うため、法科大学院審査部会及び専門職大学院審査部会の2つの審査部会を置く。 2.各審査部会には主査、副主査及び専門委員を置き、選定委員会の委員を主査及び副主査とする。
(1)各審査部会は、審査の客観性を担保するために、書面審査及び合議審査により採択候補を選定する。なお、ヒアリングなど他の審査方法を実施する必要性が出た場合は各審査部会で判断の上実施できるものとする。 (2)選考委員会は、各審査部会で選定された採択候補について評価及び総合調整を図り、最終決定を行う。
高等教育局専門教育課専門職大学院室
-- 登録:平成21年以前 --