資料6 平成17年度大学・大学院における教員養成推進プログラム審査要項(案)

大学・大学院における教員養成
推進プログラム選定委員会
(第1回)平成17年4月15日

1.本事業の趣旨等

 近年、学校教育が抱える課題の複雑化・多様化に適切に対応できる、高度な専門性と実践的指導力を兼ね備えた教員の養成及び現職教員の再教育の一層の充実を図ることが不可欠となっている。
 このため大学、大学院を中心とした義務教育段階の教員養成機関における資質の高い教員を養成するための教育内容・方法の開発・充実等を行う特色ある優れた教育プロジェクトについて、国公私を通じた競争的な環境で選定し、重点的な財政支援を実施するものである。
 本事業の審査は、この審査要項により行うものとする。

2.本事業の審査

  • 「大学・大学院における教員養成推進プログラム」選定委員会(以下「委員会」という。)は、公募要領、申請書(様式)、審査要項、審査基準等を定める。
  • 委員会の下に申請された教育プロジェクトについて個別の審査をする審査委員会を置く。また、審査委員会には専門委員を置く。
  • 審査委員会は、審査の客観性を担保するために、申請された教育プロジェクトについて、専門委員による書類審査を実施の上、評価を行う。
  • 選定委員会は、審査委員会による教育プロジェクトの評価を参考の上、合議審査により、選定する教育プロジェクトの決定を行う。なお、選定委員会の判断により面接審査など他の方法を実施することができるものとする。
大学・大学院における教員養成推進プログラム選定委員会(5名)
審査委員会(所要人数)
(個別の審査)

3.審査手順

審査手順 図

4.審査方針

 本事業における教育プロジェクトの選定に当たっては、次の点に留意する。

  • (1)学校現場を十分に認識した上、制度よりも質の充実を重視した取組であること
  • (2)教育委員会など採用側の意向を十分に踏まえた取組であること
  • (3)附属学校を含め学校現場を重視した取組であること
  • (4)教育職員養成審議会答申をはじめ各種答申や提言等を十分に踏まえた取組であること

1 教育プロジェクトの内容及び実施計画について

 以下の事項において優れたものであること。

  • 1‐1 教育プロジェクトの目標や目的に応じた計画が具体的かつ明確に設定され、実現性が高く妥当なものとなっているか。
  • 1‐2 目標達成に必要な教員組織、教育課程、施設設備等の整備又は整備の計画がなされているなど、取組を推進できる実施体制となっているか。
  • 1‐3 共同教育プロジェクトを行う場合、共同の教育プロジェクトを行う地域や大学等との間で緊密な連携が図られる体制となっているか。

2 教育プロジェクトの特色について

 以下の事項において優れたものであること。

  • 2‐1 教育プロジェクトの目的及び内容は、創造性又は新規性において優れた内容となっているか。取組方法(手段)に創意工夫が認められるか。
  • 2‐2 教育プロジェクトの目的及び内容は、大学・大学院の教員養成に係る教育の充実を図る上で特色を持ったものであるか。

3 教育プロジェクトの有効性について

 以下の事項において優れたものであること。

  • 3‐1 教育プロジェクトの成果が我が国の教員養成の質的向上の実現への効果として認められるものになっているか。成果による波及効果(他大学、地域等)が認められるものになっているか。
  • 3‐2 教育プロジェクトは、十分な教育効果を上げるための学生に対する適切な指導方法が検討されているか。
  • 3‐3 教育委員会や学校との連携・協力が十分に効果を上げられるよう、教育現場を十分意識した努力が払われた計画となっているか。
  • 3‐4 発展する可能性があり、更なる効果を期待できるものとなっているか。

4 教育プロジェクトの評価体制について

 以下の事項において、総合的に優れたものであること。

  • 4‐1 組織として教育プロジェクトに対しての評価を適切に実施する体制の整備又は計画がなされているか。
  • 4‐2 評価結果を教育活動の質の向上及び改善に結び付けるシステムの整備又は計画がなされているか。

4 その他

1 開示・非開示

(1)選定委員会の審議内容の取扱いについて

  1. 選定委員会の会議及び会議資料は、原則、公開することとする。
    ただし、次に掲げる場合であって選定委員会が非公開とすることを決定したときは、この限りではない。
    1)教育プロジェクトの選定に関する審査・評価(人選を含む)に関する調査審議の場合
    2)その他委員長が公開することが適当でないと判断した場合
  2. 選定委員会の議事要旨は、原則、公開することとする。ただし、審査・評価に関する調査・審議の場合は非公開とする。
  3. 選定された教育プロジェクトは、文部科学省ホームページへの掲載等により、広く社会への情報提供に努めることとする。

(2)委員等氏名について

  1. 選定委員会の委員の氏名は、予め公表することとする。
  2. 審査委員の氏名については、非公表とする。

2 利害関係者の排除

  • 申請に直接関係する専門委員は、評価書の作成を行わないものとする。
    ( 利害関係者と見なされる場合の例)
    • 委員が代表権を有する、又は、長を務める機関からの申請
    • 委員本人が申請担当者となっている申請
    • 委員が構成員となっている大学からの申請
    • その他委員が中立・公正に審査することが困難であると判断される申請

お問合せ先

高等教育局専門教育課

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