「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」等の一部改正について(通知)

26受文科高第171号
平成26年4月16日

医学部附属病院を置く各国公私立大学長 殿

文部科学省高等教育局長
吉田 大輔

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」等の一部改正について(通知)

 「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日付け医政発第0612004号。以下「施行通知」という。)、「大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について」(平成15年7月28日付け医政発第0728001号)及び「基幹型臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」(平成24年3月29日付け事務連絡)について、今般、別添のとおり、一部改正されましたのでお知らせします。
 今般の一部改正の内容については、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院に直接適用されるものではありませんが、医学教育、臨床研修及びその後の専門性を高める研修を担う貴職におかれては、臨床研修制度の改善の趣旨を踏まえ、研修医が研修に専念し、医師としての人格を涵養(かんよう)し、基本的な診療能力を修得することができるよう、魅力ある研修プログラムの構築など臨床研修の充実に引き続き御尽力くださるようお願いします。
 御不明な点等がございましたら、「医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書―医師臨床研修制度の見直しについて―」(平成25年12月19日)や厚生労働省ホームページに近日中に掲載予定のQ&Aを御確認いただくか、下記担当までお問い合わせください。
 また、別紙に留意事項を記載しておりますので、併せて御確認ください。なお、本通知の発出に当たっては、厚生労働省医政局とも調整済みであることを申し添えます。

お問合せ先

高等教育局医学教育課

高等教育局医学教育課企画係
電話番号:03-5253-4111(内線2509)

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-- 登録:平成26年04月 --