大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)

25文科高第574号
平成25年11月11日

医学部を置く各国公私立大学長 殿

文部科学省高等教育局長
布村 幸彦


大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令等の施行ついて(通知)


 このたび別添のとおり、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令(平成25文部科学省令第29号)【別添1】及び大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(平成25年文部科学省令告示第156号)【別添2】がそれぞれ平成25年11月11日に公布され、同日から施行されることとなりました。
 今回の改正は、平成25年10月22日付け高等教育局長通知「地域の医師確保等の観点からの平成26年度医学部入学定員の増加について(通知)」により、平成26年度から平成31年度までの期間を付した地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の増員について、平成25年度の増員と同様の枠組みで認めることとしたことに伴い、下記の省令及び告示について所要の改正を行うものです。
 これらの法令改正の概要は下記のとおりですので、十分に御了知の上、その運用に当たっては遺漏なきようにお取り計らいください。



1 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第29号)

  平成26年度の私立大学の医学又は歯学に係る学部の収容定員に係る学則変更の認可を、平成25年11月11日から同月15日までの間に文部科学大臣に申請することができるものとすること。

2 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(平成25年文部科学省告示第156号)

  私立大学の医学部の収容定員の増員に係る学則変更の認可の申請を審査する場合については、学則変更年度(平成26年度)における医学部入学定員の総数が9,109人を超えない範囲で認可を行うものとすること。

お問合せ先

高等教育局医学教育課

高等教育局医学教育課企画係
電話番号:03-5253-4111(内線2509)

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-- 登録:平成26年01月 --