(別添)地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の増加について

 地域における医師不足の解消が喫緊の課題であり、地域の医師確保等に早急に対応するため、平成25年度における医学部入学定員の増加と同様の枠組みで、平成26年度の医学部入学定員の増加を行うこととする。具体的には、平成26年度の医学部入学定員の増加を行うための認可申請期限の特例(申請期限を11月11日から11月15日までとする)を設け、下記のとおり、入学定員の増加等を取り扱う。

1.入学定員増に関する今年度の方針

(1) 地域の医師確保のための入学定員増

  都道府県の策定する地域医療再生計画に基づき、地域の医師確保に係る奨学金を活用し、地域医療等に従事する明確な意思をもった学生の選抜枠を設定し医師定着を図ろうとする大学又は自治医科大学の入学定員について、各都道府県につき原則10名を上限(自治医科大学は、大学として10名を上限)に増員を認める。

(2) 研究医養成のための入学定員増

  基礎医学及び社会医学に関する研究医養成拠点として相応しい実績を有しており、かつ、教育研究に係る共同利用拠点等の優れた教育研究資源を活かして、複数大学の連携により社会的要請の強い研究医養成拠点を形成しようとする大学であって、研究医養成の観点から学部・大学院教育を一貫して見通した特別コース及び研究医定着のための奨学金を設ける大学の入学定員について、1大学につき原則累積3名を上限(本年度については全大学で原則総数10名以内)に増加を認める。

(3) 歯学部入学定員の削減を行う大学の特例

  医・歯学部を併せ有する大学については、歯学部入学定員を減員する場合、当該減員数の範囲内で一定割合の医学部入学定員の増加(1大学につき10名以内)を認める。

2.大学、都道府県が講ずる措置

(1) 大学が講ずる措置

  1(1)の入学定員増について、大学は、地域医療再生計画を定める都道府県と連携し、地域医療等に従事する明確な意思をもった学生の選抜枠を設定すること。
  自治医科大学について、定員増は医師不足が認められる都道府県に対し行うものとすること。
  1(2)の入学定員増について、大学は、複数大学の連携によるコンソーシアムを形成し、また、入学定員増加開始年度から研究医養成の観点から卒後・大学院教育を一貫して見通した特別コース(増員数の倍以上)を設定し適切に履修者を確保するとともに、卒後一定期間の研究医としての従事を条件とする奨学金を設定すること。

 (2) 都道府県が講ずる措置

  1(1)の入学定員増について、都道府県は、地域医療再生計画に当該入学定員の増加を位置付け、大学と連携し卒後一定期間の地域医療等の従事を条件とする奨学金を設定すること。(自治医科大学における増員を除く。)

3. 今年度の方針に関する考え方

  1(2)の入学定員増については、以下の考え方により取り扱うこととする。

  1 「研究医養成拠点として相応しい実績」については、以下の要素を満たすものとする。
   ・ 継続的に大学院生を輩出してきた等、基礎医学及び社会医学の研究医養成に関する学部教育の客観的な実績が大学より説明されること。
   ・ 継続的に研究医を輩出してきた等、基礎医学及び社会医学の研究医養成に関する大学院教育の客観的な実績が大学より説明されること。
   ・ 過去3年間に、基礎医学及び社会医学の研究医養成に関する取組又は研究の基盤が「基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな医師養成」事業、「未来医療研究人材養成拠点形成事業」等のGP事業に採択された実績があること、又は、これに類する、基礎医学及び社会医学の研究医養成に関する取組又は研究の基盤が優れたものと評価された実績があること。
   ・ その他、これに類する、他大学と比較した際に基礎医学及び社会医学に関する研究医養成拠点として相応しいと考えられる、客観的な実績が大学より説明されること。
   (留学生比率、外国人教員比率、科学研究費採択率等)

  2  「特別コース」については、以下のような措置が複数講じられ、研究医養成に関する有効性が高い取組であることとする。
   ・ 学生が研究活動を実施するために必要となる研究費について予算措置がなされるもの。
   ・ 学生が研究成果を発表できるよう、学会発表、論文発表の機会が設けられており、その指導に必要な体制が構築されるもの。
   ・ 臨床研修により研究活動が中断されることのないよう、配慮がなされるもの。
   ・ 研究医となった際の常勤ポストが確保されるもの。
   ・ 海外での研修の機会が1か月以上付与されるもの。
   ・ その他、研究医に必須の能力を養成する上で必要不可欠と考えられる取組が実施されるもの。

  3  過去に当該枠組みによる入学定員増を実施した大学については、その際に大学が講ずることとされた措置の全てが履行されているとともに、当初計画していた取組の有効性が評価できる程度に進捗し、第三者による評価等により、有効性の高い取組であることが確認できていることとする。

  4  当該枠組みは、優れた教育研究資源を研究医養成拠点に集約し、複数大学が活用することを念頭においた制度である性質上、過去に当該枠組みにより入学定員増を実施した大学の連携大学となっている場合(今年度以降に連携大学となろうとする場合を含む。)には、連携大学との明確な役割分担が説明されていることとする。

4.入学定員増の期間

   増員期間は6年間(平成31年度まで)とし、平成32年度以降の取扱いについては、当該時点における医師養成数の将来見通しや定着状況を踏まえて判断する。

5.入学定員増等の手続

   入学定員増を希望する大学は、別添の「平成26年度入学定員増員計画」を文部科学省に平成25年10月29日(火曜日)までに提出すること。
   文部科学省は、上記入学定員の増加が可能となるよう、必要な関係規則の改正等の特例措置を講ずる予定である。

 

お問合せ先

高等教育局医学教育課

高等教育局医学教育課企画係
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-- 登録:平成25年10月 --