薬科大学・薬学部学生の長期実務実習の受入れについて(依頼)

16高医教第17号
平成17年3月30日

各国公私立大学(医学部・歯学部)附属病院長 殿

文部科学省高等教育局医学教育課長
石野 利和

薬科大学・薬学部学生の長期実務実習の受入れについて(依頼)

平成16年5月、学校教育法の一部を改正する法律が成立し、平成18年4月より薬剤師養成のための薬学教育の修業年限が6年と定められました。これにともない、平成16年12月15日には学校教育法施行規則等の一部を改正する省令が制定・公布され、6年制の薬学を履修する課程においては、20単位以上、病院及び薬局における実務実習を履修することが卒業の要件とされ、当該課程を置く大学には実務実習に必要な施設として病院及び薬局を確保することが義務づけられました。(別添1参照)
病院及び薬局における実務学生の受入れに関し、別添2のとおり厚生労働省に対し依頼を行っておりますが、貴病院におかれても各教育機関、有限責任中間法人薬学教育協議会実務実習調整機構、日本病院薬剤師会、日本薬剤師会等から実習学生の受入れに関し要請があった際には、薬科大学・薬学部学生の長期実務実習が円滑に実施されるよう、特段の御理解、御協力をお願いいたします。

(別添1) 省略

(別添2) 

16高医教第17号
平成17年3月30日

厚生労働省医薬食品局総務課長
本田 一 殿

文部科学省高等教育局医学教育課長
石野 利和

薬科大学・薬学部学生の長期実務実習の受入れについて(依頼)

平成16年5月、学校教育法の一部を改正する法律が成立し、平成18年4月より薬剤師養成のための薬学教育の修業年限が6年と定められました。これにともない、平成16年12月15日には学校教育法施行規則等の一部を改正する省令が制定・公布され、6年制の薬学を履修する課程においては、20単位以上、病院及び薬局における実務実習を履修することが卒業要件とされ、当該課程を置く大学には実務実習に必要な施設として病院及び薬局を確保することが義務づけられました。(別添参照)
ついては、薬科大学・薬学部学生の長期実務実習が円滑に実施されるよう、病院及び薬局における実務学生の受入れに関し、特段の御理解、御協力をお願いいたします。

※ 別添資料は、本通知別添1と重複するため省略した。

お問合せ先

高等教育局医学教育課

高等教育局医学教育課医学教育係
電話番号:03-5253-4111(内線3306)

-- 登録:平成25年03月 --