大学設置基準の一部を改正する省令等の施行について(通知)

24文科高第679号
平成24年11月19日

各国公私立大学長殿大学を設置する各地方公共団体の長殿
各公立大学法人の理事長殿
大学を設置する各学校法人の理事長殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役殿
放送大学学園理事長殿


大学設置基準の一部を改正する省令等の施行について(通知)

文部科学大臣政務官
村井 宗明

  このたび別添のとおり、大学設置基準の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第36号)【別添1】、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の省令の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第37号)【別添2】及び大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(平成24年文部科学省令告示第163号)【別添3】がそれぞれ平成24年11月19日に公布され、同日から施行されることとなりました。
  今回の改正は、平成25年度の医学部の入学定員の増員について、収容定員の増加に係る学則の変更の認可申請期間の特例を定めるとともに、収容定員720人を超えて840人までの範囲で増員しようとする大学について必要な教員等の基準を定め、医学教育の質を確保しながら増員を円滑に行うことを目的に行うものです。
  これらの法令改正の概要は下記のとおりですので、十分に御了知の上、その運用に当たっては遺漏なきようにお取り計らいください。

1 大学設置基準の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第36号)
  医学部に関しては、十分な教育指導の確保のため、収容定員720人を上限として大学設置基準に定める専任教員数や校舎等の面積の基準が設定され、平成22年度以降に平成36年度までの期間を付して医学部の収容定員を720人を超えて750人までの範囲で増加する大学の基準が設定されているが、平成25年度以降に平成36年度までの期間を付して医学部の収容定員を750人を超えて840人までの範囲で増加する大学に係る基準は以下のとおりとすること。

(1)収容定員780人までの場合、専任教員数を150人とし、収容定員840人までの場合、専任教員を160人とする。
(2)大学の校地の面積の算定について増加は不要とする。
(3)校舎及び附属病院の面積を収容定員720人の場合の面積にそれぞれ720人を超える収容定員6人につき75平方メートル及び100平方メートルの割合で増加する。

2 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第37号)
  平成25年度の私立大学の医学又は歯学に係る学部の収容定員に係る学則変更の認可を、平成24年11月19日から同月22日までの間に文部科学大臣に申請することができるものとすること。

3 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(平成24年文部科学省告示第163号)


  私立大学の医学部の収容定員の増員に係る学則変更の認可の申請を審査する場合については、平成24年度の増員と同様に以下の枠組みに基づき、学則変更年度(平成25年度)における医学部入学定員の総数が9,089人を超えない範囲で認可を行うものとすること。

(1)都道府県が策定する地域医療の再生に関する計画に記載された人数の増加(自治医科大学における人数の増加を含む。)
(2)他の大学と協力して基礎医学及び社会医学に関する優れた研究者の養成を重点的に担おうとする場合の3人以内の増加
(3)歯学部の入学定員等の減少を行おうとする大学の医学部における当該減少の人数以内の増加


お問合せ先

高等教育局医学教育課

高等教育局医学教育課企画係
電話番号:03-5253-4111(内線2509)

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-- 登録:平成25年03月 --