大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)

23文科高第758号
平成23年11月14日

医学部を置く各国公私立大学長殿

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令等の施行について(通知)

文部科学省高等教育局長
磯田 文雄


  このたび別添のとおり、「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令(平成23年文部科学省令第38号)」【別添1】、「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(平成23年文部科学省告示第158号)」【別添2】がそれぞれ平成23年11月14日に公布され、同日から施行されることとなりました。
  今回の改正は、平成23年10月20日付高等教育局長通知「地域の医師確保等の観点からの平成24年度医学部入学定員の増加について(通知)」により、平成24年度から平成31年度までの期間を付した地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の増員について、平成23年度の増員と同様の枠組み(別紙参照)で認めることとしたことに伴い、下記の省令及び告示について所要の改正を行うものです。
  これらの法令改正の概要は下記のとおりですので、十分に御了知の上、その運用に当たっては遺漏なきようにお取り計らいください。

 

1 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令(平成23年文部科学省令第38号)  
  医学部等の収容定員に係る学則変更の認可申請期間の特例(附則第7項)として、平成24年度の私立大学の医学又は歯学に関する学部の収容定員に係る学則変更の認可を受けようとする者は、平成23年11月14日から同月18日までの間に文 部科学大臣に申請することができるものとすること。

2 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(平成23年文部科学省告示第158号)
  私立大学の医学部の収容定員の増員に係る学則変更の認可の申請を審査する場合については、以下の平成23年度の増員と同様の枠組みに基づき、学則変更年度(平成24年度)における医学部入学定員の総数が9,049人を超えない範囲で認可を行うものとすること。

(1)都道府県が策定する地域医療の再生に関する計画に記載された人数の増加(自治医科大学における人数の増加を含む。)
(2)他の大学と協力して基礎医学及び社会医学に関する優れた研究者の養成を重点的に担おうとする場合の3人以内の増加
(3)歯学部の入学定員等の減少を行おうとする大学の医学部における当該減少の人数以内の増加

お問合せ先

高等教育局医学教育課

高等教育局医学教育課企画係
電話番号:03-5253-4111(内線2509)

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-- 登録:平成25年03月 --