平成28年の税制改正により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした国立大学法人へ寄附金(学生等に対する修学の支援のための事業に充てられるものに限る。)を支出した場合、当該寄附金について従来の所得控除に加え、税額控除が選択できるようになりました。
寄附者の所得税率に関係なく、一律に寄附金額の約4割を所得税額から控除する制度であり、特に小口の寄附に対する減税効果が高いことが特徴です。
各寄附者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額を決定。
各寄附者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除
高等教育局国立大学法人支援課