事務連絡
平成24年10月9日
文部科学省高等教育局国立大学法人支援課
平素より、教育・研究の発展に御理解・御協力いただき、誠にありがとうございます。
現在、文部科学省では平成25年度税制改正要望に向けた検討を行う中で、個人が国立大学法人に寄附を行った場合において所得控除に係る手続を年末調整(※1)の対象とすることや、所得税の寄附金控除における税額控除の導入(※2)等を検討しています。これらは、給与所得者の所得控除手続を簡便化するとともに、少額の寄附を促進するものであり、ひいては国立大学法人への寄附の増加を目指し、寄附文化の醸成に資するものと考えています。
文部科学省としては、これらの要望事項を実現するために必要と考えられるデータを収集し、今後の税制改正要望に向けて準備させていただきたいと考えております。
つきましては、調査へのご協力をいただける場合には、短期間でのお願いとなり大変恐縮ですが、別添調査票にご記入の上、平成24年10月26日(金曜日)までに下記連絡先までご回答をお願い申し上げます。
なお、一部の質問について、回答しかねるといった場合は、可能な範囲の回答でかまいませんのでご協力いただければと存じます。
また、ご協力いただいた個人情報については、法令にしたがって担当者限りで厳重に管理し、集計されたデータ等については、国立大学の振興のための税制に関する政策目的のみで利用させて頂くことを申し添えます。今後の国立大学の振興のため、ご協力をお願いいたします。
(※1)年末調整手続とは、給与所得者の毎月の源泉徴収税額と、一年間の給与所得総額に基づく税額の過不足額を調整する勤務先での事務手続きのことです。現行制度において、年末調整手続の対象となるのは、社会保険料、生命保険料、配偶者控除、扶養控除等であり、国立大学法人へ寄附を行った際の所得控除手続は対象外です。年末調整は勤務先で行うことができ、確定申告(申告納税をする者が税額を確定するために、一定期間の所得や控除額を税務署に申告すること。)の手続をする必要がなくなります。
(※2)現在、国立大学法人への個人からの寄付については、所得控除が認められておりますが、個人による国立大学法人への寄附について、従前の寄附金の所得控除の適用を受けるか又は税額控除の適用を受けるか、寄附者がいずれか有利な措置を選択できる制度を導入するものです。
※お手数ですが、調査票のご提出は以下の方法からお願いいたします。
送付先:hojinka@mext.go.jp
※文部科学省HP(http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/1296602.htm)にて個人調査票(Excel形式)を入手ください。
※ご記入の上、「個人調査回答」と件名をつけてご返信ください。
※PDFファイル等でのご提出でも結構です。
FAX:03-6734-3388
文部科学省高等教育局国立大学法人支援課法規係宛
※ 送信票は不要です。調査票のみご送付ください。
(連絡先)
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省高等教育局国立大学法人支援課
担当:斉藤、正岡
電話:03-6734-3760(直通)
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